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病気が治ると勧められた健康食品で体調を崩した【健康商法】

印刷用ページを表示する掲載日2018年10月18日

〈相談事例〉

 訪問販売で「腸の中がきれいになる。肩の痛みや手のしびれも取れる」と勧誘され,プロポリス5箱を43万円で買った。販売員の指示どおり,1日3回1カプセルずつ飲んでいたら,2日目ぐらいから下痢をするようになり,10日目ぐらいで飲むのを止めたら症状が治まった。これ以上飲む気がしないので,未開封分を返したい。(70歳代 女性)

健康商法のイメージ画像

〈相談への対応〉

 健康食品のような消耗品を訪問販売で契約した場合,未開封分については,契約書面を受け取った日を含めて8日以内であれば,クーリング・オフ制度で無条件解約ができますが,この相談者の場合はクーリング・オフ期間を過ぎていました。しかし,勧誘するときに,健康食品でありながら,あたかも医薬品であるかのような効能効果を強調して販売したこと,飲んだ結果かえって体調を崩していることを理由に,センターがあっ旋したところ,開封した2箱分の代金を支払い,残りを返却することができました。

〈アドバイス〉

 健康食品は「特定商取引に関する法律」により,訪問販売(催眠商法も含む)で購入した場合は,契約書面を受け取った日を含めて8日以内であれば,クーリング・オフ制度により無条件で契約を解除することができます。ただし,健康食品は,法律の中で「消耗品」に指定されていますので,自ら開封したり,使用・消費したものについてはクーリング・オフができません。
(通信販売について → 通信販売でのトラブル)

 消費者の健康指向と健康ブームに乗って多種多様な健康食品が出回っていますが,健康食品はあくまで食品であって医薬品ではありません。そのため「特定保健用食品」として厚生労働省(⇒H21.9から消費者庁に移管)の認可を受けたもの以外は,広告や勧誘の際に効能・効果をうたうことは,「薬事法」により禁止されています。

 優れた効果があるような体験談を掲載した広告もありますが,健康食品の効果は個人差が大きいので,誰にでも同じような効果があるかどうかは疑問ですし,逆に体調を崩してしまうこともあります。(仮に,「○○賞受賞」とあっても,「効果」を保証したものではありません。)

 健康食品を購入する時は,自分の体質に合うかどうか確かめるため,少量を購入して試してみることが大切です。長期間の飲用を進める過量販売には注意しましょう。また,飲み続けて何らかの障害が生じたときは,すぐに専門医に相談しましょう。

通信販売でのトラブル

 「通信販売で購入した健康食品やサプリメントが,実は定期購入だった」というトラブルも多くあります。
 「お試し価格だからオトクだ」などと早合点しないで,注文する前に,定期の購入になっていないか,よく確認しましょう。

 なお,通信販売の場合は,次の場合返品できます。クーリング・オフはありませんので注意が必要です)

  • 返品特約(条件)が記載されている場合
  • 返品について何も記載されていない場合(返品できるのは商品の到着から8日以内,ただし費用は消費者負担)

 もし,定期購入しない旨を伝えたのに,次の商品が届いた場合,販売業者に連絡しましょう。(その場合,開封しないように気をつけましょう。)

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