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高額な皇室アルバム等の購入を勧誘する電話にご注意ください!

印刷用ページを表示する掲載日2019年1月17日

天皇陛下の退位に便乗して,高額な皇室のアルバムやカレンダー等の購入を持ち掛ける電話勧誘に関する相談が,県内で寄せられています。

 アルバムの購入を電話で勧誘される高齢者のイラスト消費者庁イラスト集より

 

相談事例

相談事例1 断りきれずカレンダーを購入してしまった

一人暮らしの母親が,4万円近くする皇室カレンダーの購入を持ち掛けられ,購入してしまった。すでに2万5千円支払ったようだが,今からでも解約したい。

 

相談事例2 「断ったつもり」が写真集を購入したことに

高齢の母親のもとに,皇室の写真集を販売する業者から,「通常なら12万円する写真集だが,いまなら特別価格の9万円で買える」と電話があった。母親は断ったつもりのようだが,購入したことになっていたようで,後日商品が届いた。今から解約することは可能だろうか。

 

相談事例3 「買います」と言っていないのに商品が届いた

見知らぬ事業者から,皇室の写真集の購入を勧める電話があった。「買います」と言っていないのに,事業者から「明日送ります」と言われた。商品が届いた場合,どうすればよいか。

 

アドバイス

購入の意思がないのなら,早めに電話を切りましょう

話を聞いてしまうと断りにくくなってしまいます。購入する意思がない場合には、早いうちにはっきりと断りましょう。

商品を購入してしまっても,クーリング・オフできる場合があります

電話で勧誘されて商品を購入した場合,法定書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフすることができます。クーリング・オフ期間を過ぎてしまった場合でも,解約が可能な場合があるので,早めにお近くの消費生活相談窓口に相談してください。

注文や承諾していない商品が届いた場合は、代金を支払わず受け取り拒否しましょう

受け取り拒否をしても宅配業者に迷惑がかかることはありません。「誰が注文したか分からない荷物は受け取らない」というルールを家族で作っておくのも一つの方法です。

勧誘電話を避けたい場合は,対策を講じましょう

勧誘電話を避けたい場合は、留守番電話機能の設定や、発信番号表示サービスの利用申込みをして、発信者を確認してから電話に出るようにしましょう。

消費生活相談窓口にご相談ください!

2019年5月の改元に向けて,皇室関連商品の勧誘は今後も続くと考えられます。困ったときは,消費生活相談窓口に相談してください。

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