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電気料金が安くなる!?電力契約の勧誘トラブルに注意!

印刷用ページを表示する掲載日2023年8月17日

電気料金が安くなる!?電力契約の勧誘トラブルに注意!

 「地元の電力会社を名乗り『電気料金が安くなります』という電話勧誘があった。断っても何度も勧誘してくる。どうしたらよいか」という相談が寄せられていますのでご注意ください。
 

消費生活センターからの助言

契約を断った消費者への再勧誘は禁止されています。 

 特定商取引法では、訪問販売や電話勧誘販売を行う事業者に対し、契約をしないと意思表示している消費者への再勧誘を禁じています。
 断りの意思を表した消費者への再勧誘は法律で禁止されていることを説明し、きっぱりと拒否しましょう。
 困った場合は、県やお住いの地域の消費生活相談窓口に相談してください。

よく確認しましょう。

 ​平成28年に電力小売りが全面自由化され、従来の地域の電力会社以外の電力事業者と自由に契約できるようになりました。
 一方で、地元電力会社やその委託会社を名乗って勧誘され、契約したところ、地元電力会社とは全くの別会社だったという相談が多く見られます。訪問してきた会社の社名や連絡先等の情報や訪問の目的、電力契約をどこと結ぶのかを必ず確認してください。
 また、以前の契約に比べて電気料金が高くなったという相談も寄せられています。「電気料金が安くなる」と言われても、契約プランによっては、現在よりも電気料金が高くなる可能性もあります。変更予定のプランが自身のライフスタイルに合っているか、現在の契約と必ず比較検討しましょう。
 中には、「アパート全体で切り替わることになっている。他の人はみんな切り替えた」などと強引に契約させようとするケースもありますので注意してください。
 
 なお、訪問販売や電話勧誘販売で契約してしまった場合は、書面を受け取った日から数えて8日間は「クーリング・オフ」をすることができます。
 
 不安に思われることがあったら、消費者ホットライン(電話番号:188)または県やお住いの地域の消費生活相談窓口に相談してください。

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