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カニなどの海産物の勧誘電話にご注意ください!

印刷用ページを表示する掲載日2023年12月7日

カニなどの海産物の勧誘電話にご注意ください!

 「以前ご注文いただいた者です。海鮮の良い物を入荷しました。お安くするので買ってください。」とスマホに電話があったので頼んだところ、値段相当とは思えない質の悪い商品が届いたという相談や、海産物の購入を断ったにも関わらず契約書が届いたという相談が寄せられていますのでご注意ください。

消費生活センターへ寄せられた事例

【相談事例1】
 数日前、「以前ご注文いただいた者です。海鮮の良い物を入荷しました。お安くするので買ってください。」とスマホに電話があった。覚えはなかったが、以前頼んだことがあったのだろうと思い、ズワイ蟹1キログラムを1万数千円で購入することとした。届いたので開けてみると、値段相当とは思えない質の悪い商品だった。解約したい。
【相談事例2】
 一週間前、「海鮮市場です。先日はお世話になりました。良い物が入りました。お安くするので買ってください。」と電話がかかってきた。昨年旅行先の市場で海産物を買ったことがあるので、その業者からの電話かと思った。ズワイ蟹2キログラムに赤エビ、ホッケ、イカ一夜干しを付けて2万数千円とのことだったが、不審に思えたので断った。しかし昨日、業者から契約書が送られてきた。どうしたらよいか。

アドバイス

・相談事例1については、まず、業者あてへクーリング・オフ通知を送るとともに、届いた商品の返送方法を業者に問い合わせるよう助言しました。
・相談事例2については、消費者は購入の申し込みや承諾をしていないため契約は成立しておりませんが、念のために業者あてへ契約をする意思がない旨を通知するよう助言しました。また、万一届いた場合は受け取りを拒否し、代金を支払わないよう助言しました。

消費生活センターからの助言

 近年、カニなどの魚介類の購入を勧める電話があり、強引に契約をさせられてしまったり、断ったのに商品が届いたりするという相談が増加しています。「買ってもらわないと困る」などの強引な勧誘や、「観光客の減少で売り上げが減って困っている」「特定の国の禁輸措置の影響で海産物が売れない」などと言って消費者の親切心や同情心につけ込む勧誘が見受けられます。また、電話勧誘を受けた際に購入を断っても後日商品が届くなど、送り付けの事例もみられます。
 質・量ともに値段に見合わないものが届いたり、「北海道産」と聞いていたのに外国産が送られてきたというケースも多数発生しているようです。
 被害にあわないようにするために、次の点に注意してください。
 
◆少しでも「おかしいな」と思ったらきっぱりと断りましょう。
◆電話勧誘で商品の購入に同意してしまった場合は、書面を受け取った日から数えて8日間は「クーリング・オフ」をすることができます。
◆頼んだ覚えのない代引配達は、「受け取らない」「支払わない」ようにしましょう。消費者が購入の申し込みや承諾をしていなければ契約は成立しません。
◆万が一、代引配達で代金を支払い、商品を受け取ってしまった場合でも、一方的に送り付けられた商品については代金を支払う必要はありません。事業者に身に覚えのない商品であることを伝え、返金の依頼をしましょう。商品の受け取り後に代金を請求された場合も、応じないようにしましょう。
◆送りつけ商法のトラブルにあう人のほとんどが高齢者です。家族や周囲で本人や住まいの様子を見守ることで、トラブルを未然に防ぐことができます。
 
 不安に思われることがあったら、消費者ホットライン(電話番号:188)または県やお住いの地域の消費生活相談窓口に相談してください。

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