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脱毛エステでの契約トラブルが増加していますのでご注意ください!【男性も増加!!】

印刷用ページを表示する掲載日2024年1月10日

脱毛エステでの契約トラブルが増加していますのでご注意ください!【男性も増加!!】

 20歳代以下の若者を中心に、友達からの誘いやネットの無料体験広告にひかれて脱毛エステ店に行き、高額な契約をさせられるトラブルが増加しているので注意してください。
 また、脱毛エステでは、男性からの契約トラブルに関する相談も、過去5年間で約5倍に増加していますのでご注意ください。

消費生活センターへ寄せられた事例

【相談事例】
 友達に誘われて脱毛エステ店に行った。お試し無料で脇の脱毛してもらった後、その友達から「本格的に脱毛エステをやってみない?私もローンを組んでいるけど、バイト料で十分払えるよ。」と勧められた。エステの店員からもしつこく勧誘され、その日のうちに30万円の脱毛エステの契約とクレジットローンを申し込んだ。
 しかし、36か月のローンの手数料を加えると総額40万円にもなり、私のバイト料ではとても払えない。クーリング・オフしたい。(相談者・契約当事者 19歳女性))

アドバイス

 契約期間が1か月を超え、契約金額が5万円を超えるエステティックサービスは、特定商取引法で規制される「特定継続的役務提供」に該当し、契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフができます。

 また、クーリング・オフ期間を過ぎても、契約期間中であれば、法律で上限額が定められている解約料を支払うことで、中途解約することができます。
 エステティックサービスの場合は、支払い済代金との差額が下記の負担額を上回っている場合は返金を受け、不足がある場合は追加の支払いをします。

【エステティックサービスを中途解約する際の消費者の負担上限額】
 ◆サービス提供前:2万円
 ◆サービス提供後:すでに提供されたサービスにかかる料金+2万円または契約残額の10%に相当する額のいずれか低い方

 なお、エステの無料体験終了後に高額なコースを勧め、消費者が何度も帰りたい旨を告げているのに勧誘を続け、契約させた場合は、退去妨害により消費者契約法で契約を取消しにできることもあります。

広島県生活センターより

  脱毛エステ店では、無料体験広告や友達を勧誘させるなどの方法で集客し、高額な継続契約を勧める場合が多くありますので、広告や友達の紹介をうのみにせず、事前に情報を集めて契約は慎重に行いましょう。
 エステに必要と言われて購入した化粧品や健康補助食品などの関連商品もクーリング・オフの対象となりますが、自分の意思で使用した消耗品は返せなくなりますので、注意してください。
 中には、学生に対して、クレジット契約書に嘘の年収を書かせる悪質な業者もいますので注意しましょう。
 
 被害にあわないようするため、以下の点に注意してください。
◆契約は慎重に。即日の契約は避け、内容はしっかりと確認しましょう。
◆友達からの紹介であっても遠慮せず、必要がなければ「契約しない」とはっきりと断りましょう。
◆「通い放題​」などの期間・回数と契約上の期間・回数は一致しないときもあります。契約上の期間内か否かで中途解約の精算ルールが異なりますので、必ず契約書面で契約上の期間・回数と単価を確認しましょう。
 
 また、エステサロンが倒産し、サービスが受けられないにもかかわらずクレジットの分割代金の支払いだけが残った、という相談も増えています。
 「通い放題」「○年間脱毛し放題」「期間・回数無制限」「永久保証」「△年施術保証」などの長期間に及ぶサービスは、エステ店の経営状況に左右されるばかりでなく、出産・育児や入院、転居、退職など、ご自身の生活環境の変化で通えなくなる可能性もあります。長期間の施術を前提とする契約は特に慎重に検討し、心配なときは都度払いができるコースやエステ店を選択しましょう。
 
 不安に思われることがあったら、消費者ホットライン(電話番号:188)または県やお住いの地域の消費生活相談窓口に相談してください。

参考

特定継続的役務提供とは

 長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。長期間に渡ってサービスを受けてみないと十分な効果があるかどうかの判断が難しいことから、現在、特定商取引法により、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7つの役務が規制対象とされ、販売方法や理由を問わず、クーリング・オフや中途解約ができます。

 特定継続的役務提供(特商法ガイド)​

クーリング・オフとは

 クーリング・オフ(Cooling Off)とは、契約の申込みや締結後、消費者が契約について頭を冷やして考え直す時間を置き、一定期間内であれば、消費者から無条件で契約を解除できる制度です。
 訪問販売や電話勧誘販売など、不意打ち的な勧誘による契約に適用され、クーリング・オフできる期間は取引の形態によって異なります。

 クーリング・オフ(独立行政法人国民生活センターホームページ)

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