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突然「最終通達」のハガキがきた・「裁判所」から出廷を求めるハガキがきた【架空請求】

印刷用ページを表示する掲載日2016年10月12日

突然「最終通達」のハガキがきた

〈相談事例 1〉

 法務省認可法人の債権回収業者を名乗るところから「総合消費料金未納分最終通達書」と書かれたハガキがきた。このままだと「電子消費者契約民法特例法」により,裁判手続きを経て給与差し押さえや強制執行を行なうと書いてある。全く身に覚えがないが,本当に強制執行されるのだろうか。「至急連絡して確認するように」と電話番号が書いてあるが,連絡した方がよいか。 (50歳代 女性)

架空請求のイメージ画像

〈相談への対応 1〉

 これは架空請求と思われますので,こちらから連絡をしないで無視するよう助言しました。身に覚えのない料金を支払う必要はありません。
 無視をして実際に自宅に訪問されたり強制執行された例はありません。 

「裁判所」から出廷を求めるハガキがきた

〈相談事例 2〉

 裁判所から「司法処分出廷要請通知書」と書かれたハガキが届いた。電子消費料未納分について民事訴訟の手続きのため出廷を求め,請求金額,支払い方法については,裁判所の書記官に電話で確認するようにと連絡先が書いてある。何の請求なのか心当たりがないが,新聞に裁判所から書類が届いたら無視してはいけないと書いてあったのを読んだ。どうすればよいか。 (30歳代 男性)

〈相談への対応 2〉

 これも架空請求だと思われます。裁判所からの呼び出しがハガキで届くことはないので,ハガキに書いてある連絡先に電話をしてはいけません。確認する場合は,電話帳で本当の裁判所の電話番号を調べて問い合わせるよう助言しました。

〈アドバイス〉

 このようなハガキは,何らかの方法で入手した名簿に基づき大量に送付されています。請求内容は,債権回収業者を装いインターネット利用の未納料の請求をするものが最も多く,その他融資の返済,通信販売代金の請求などさまざまです,本来の債権者に代わって債権の管理回収業を行えるのは,弁護士と法務大臣が許可した債権回収会社だけです。また債権譲渡を行うには事前に債務者に通知することが必要です。

 悪質業者は,「最終通告」「自宅に回収に伺う」「裁判所に出廷」「差し押さえ手続きをとる」などとハガキに脅し文句を並べて,受け取った人が不安になり,連絡をしてくるのを待っています。悪質業者は電話してきた人を脅したりだましたりしてお金を銀行口座に振り込ませます。連絡すると,今以上の個人情報を聞き出され,新たなトラブルに巻き込まれることにもなります。
 現在まで,無視をして実際に業者が自宅にやって来たり,差し押さえられたという相談事例はありません。

もし,裁判所から郵便物が届いたら

 最近,簡易裁判所の少額訴訟を悪用した架空請求がありました。裁判所からの通知は「特別送達」という受領印を押して受け取る特殊な郵便で送付されます。ハガキや普通郵便で送付されることはありません。
 本当の裁判所からの郵便物を放置すると不利益を被ることになる場合があります。例えば簡易裁判所が送付した少額訴訟の訴状を放置していると,支払いを命ずる判決がなされることになります。そのため裁判所から郵便物は放置せず,裁判所に問い合わせることが必要です。
 その際,郵便物に書いてある電話番号ではなく,本当の裁判所の電話番号を調べてから連絡してください。

気を付けましょう。

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