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【自動車を巡る消費者トラブル】

印刷用ページを表示する掲載日2013年4月1日

故障した新車の修理をしたら,また同じ箇所が故障

〈相談事例1〉

 3か月前に購入した新車パワーウィンドーが故障し,無料で修理してもらったが,また,同じ箇所が故障した。新車に取り替えて欲しい。(50歳代 男性)

〈相談への対応1〉

 自動車の場合,故障は原則修理するのが業界の慣行になっていますので,新車との交換は困難と思われます。今の技術でパワーウィンドーの修理ができないとは考えにくく,販売店に対応してもらうよう助言しました。

中古車の購入契約をキャンセルしたら,高額な違約金を請求された

〈相談事例2〉

 農協の自動車ローンを利用して中古車の購入を申込んだところ,他の店でさらに条件の良い車を見つけた。結局,自動車ローンは通らなかったので,申込みをキャンセルしたら,高額な違約金を請求された。支払わなければいけないか。(20歳代 男性)

自動車を巡るトラブルのイメージ画像

〈相談への対応2〉

 口頭,書面にかかわらず,契約が成立していれば,消費者側の自己都合による一方的な解約は認められません。解約するには,違約金を支払うなどして,相手側の合意を得る必要があります。

 ただし,今回のケースでは,自動車ローンが受けられるのが前提で契約しているので,ローンが通らなかったことを理由にまだ契約は成立していないと主張するよう助言しました。

購入した販売店が倒産

〈相談事例3〉

 5年前にクレジットで自動車を購入し,その2年後にローンを完済。この度,その自動車を廃車しようとしたところ,所有者の名義が店のままになっており,その店は1ヶ月前に倒産していた。どうすればよいか。(50歳代 男性)

〈相談への対応3〉

 陸運支局での廃車手続きには所有者の印鑑が必要であることを説明し,倒産した店に破産管財人が選任されていれば,状況を説明したうえで,印鑑を押してもらうよう助言しました。また,クレジットを利用した車の購入では,ローンが完済するまで所有権留保で店が所有者になっていることが多いので,ローン完済時に所有権の移転手続きが取られたか確認する必要があることを助言しました。

〈アドバイス〉

 申込みをキャンセルしたいという相談は数多くありますが,この場合,契約が成立しているかどうかということが大きなポイントになります。
 契約成立時期は,現金販売の場合は注文書の作成時点,クレジット販売の場合は信販会社等の承諾時,自社割賦販売の場合は登録・納車・顧客の注文に基づく修理・改造・架装に着手した時点又は注文請書交付時点のいずれかとなっています。
 契約成立前であれば,販売店は申込みのキャンセルに応じなければなりませんが,契約成立後は,販売店はキャンセルに応じる必要はなく,たとえキャンセルできたとしても高額な損害賠償請求を受けます。

 なお,訪問販売や電話勧誘販売によって自動車を購入した場合,特定商取引に関する法律の適用を受けます。しかし,自動車の購入契約は,その取引形態の特殊性からクーリング・オフ制度の適用がありません
 どんな契約も慎重に行う必要がありますが,高額な取引となる自動車の場合は特に注意が必要です。

車のイメージ画像

中古車の契約をする場合の注意

 中古車の場合,インターネットや雑誌の写真だけで購入の判断を決め,後悔したというトラブルもあります。
 中古車は新車と異なり,状態が一台ごとに違います。購入には,新車以上に細心の注意が必要です。

  • 必ず販売店に出向いて車の状態を自分の目で確認。(販売店の信頼性について,事前に調べるとなお良い)
  • 「プライスボード」で走行距離や事故・修理歴などの記載の有無も確認。
  • できれば試乗してエンジンの状態などを確認。
  • 車内の匂いや車内に不自然な「錆び」がないかなども確認。(該当する場合,水没や冠水した車の可能性が考えられ,電気系統が故障している可能性が高い。)
  • 安い場合は保証が付いていない場合もあるので,保証の有無や保証内容も確認。 

などです。

 なお,販売店が事故暦や走行距離を偽って販売した場合,消費者契約法により契約の無効(取り消し)を主張できます。

【その他の相談機関】

(公益財団法人)自動車製造物責任相談センターでは,自動車や自動車用部品・用品が原因で生命・身体・財産に損害が生じた場合や,自動車の品質・機能に関するトラブルの苦情相談を,和解のあっ旋,審査を行っています。

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