このページの本文へ
ページの先頭です。

電力小売全面自由化が始まります

印刷用ページを表示する掲載日2016年1月29日

電力の小売全面自由化が始まります!‐正確な情報を収集し、よく理解してから契約を!便乗商法にも気をつけましょう‐

2016年4月1日から、電力の小売全面自由化が始まります。

これまで、電力の契約は地域ごとの事業者との契約でしたが、自由化により複数の様々な業種や業態の事業者の中から消費者が契約先を選択することが可能となります。電力について、よく理解して契約するきっかけに、また便乗したトラブルに遭わないために、消費者向けのアドバイスを提供します。

資源エネルギー庁ホームページ「電力の小売全面自由化について」

(1)「料金が必ず安くなる」といった勧誘トークに気をつけましょう。

「料金が必ず安くなる」といった勧誘トークに気をつけ、自分で電力の小売自由化に関する情報を収集しましょう。また、小売電気事業者は登録制になっています。登録されている事業者か確認し、また自分の居住地域が当該事業者の供給地域になっているかも確認しましょう。

電力の小売自由化の制度や小売電気事業者が登録しているか等についての問い合わせは経済産業省の専用ダイヤル(0570-028-555)に、小売契約の締結に当たってのトラブルについての問い合わせは同省の電力取引監視等委員会の相談窓口(03-3501-5725)に相談できます。

電力取引監視等委員会ホームページ

(2)「料金が安くなる」と勧誘されたら、条件、契約期間、解約時の違約金など確認を。

「料金が安くなる」と勧誘された際には、どのような条件で安くなるのか、電力以外の商品やサービス契約とのセット料金や値引きになっていないか、契約期間が長期なものになっていないか、解約時に違約金が発生しないかなど、よく確認しましょう。

(3)電力の小売自由化と直接関係のない契約については、その必要性についてよく考えましょう。

電力の小売自由化に便乗した太陽光発電システムの契約をはじめ、プロパンガス、蓄電池等の勧誘が行われています。電力の小売自由化と直接関係のない契約については、その必要性についてよく考えましょう。

(4)契約に際してトラブルになった際は、消費生活センターに相談しましょう。

怪しい電話があった、契約に際してトラブルになった、不安になった際には、最寄りの消費生活センター(電話番号188いやや)に相談しましょう。

広島県生活センター(電話番号082-223-6111)及び広島県内の市町消費生活相談窓口の電話番号

詳しくはこちらをご覧ください(独立行政法人国民生活センターのホームページ)

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?