改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の要請を行った施設の休業確認について
印刷用ページを表示する掲載日2020年5月1日
令和2年4月30日現在,施設の使用制限等の協力要請に応じていない遊技場(パチンコ店)1店について,新型コロナウイルスのまん延防止のため,同日付けで,同法45条2項に基づく施設の使用停止(休業)の要請を行い,施設名を公表したところですが,本日(5月1日)午前10時,当該施設の休業を確認しました。
これにより,県ホームページにおける施設名の公表を終了します。
これにより,県ホームページにおける施設名の公表を終了します。
特措法第45条第2項に基づく施設の使用停止(休業)の要請を行った施設
要請の内容:施設の使用停止(休業)
要請の理由:新型コロナウイルスのまん延防止のため
要請の理由:新型コロナウイルスのまん延防止のため
番号 | 施設名 | 所在地 |
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1 | 令和2年5月1日休業確認のため削除 |
(問い合わせ先)広島県危機管理監危機管理課 Tel082-511-6720