2,8月は大規模土地取引に係る無届防止月間です
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年2月3日更新
広島県では,平成24年2月から国土利用計画法に基づく大規模な土地取引に係る無届を防止するため,毎年2,8月を「大規模土地取引に係る無届防止月間」と定め,広報活動などを実施しております。
一定面積以上の土地取引を行った場合は届出が必要です
国土利用計画法は,土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに,適性かつ合理的な土地利用の確保を図るため,一定面積以上の土地(一団の土地)について,土地売買などの契約を締結した場合に,土地を取得した方は,国土利用計画法により届出が義務づけられています。下記に掲げるいずれかの土地について売買などの契約を締結した場合,契約締結日を含めて2週間以内に,届出書に必要事項を記載・押印の上,添付書類とともに土地が存在する市町の国土利用計画法担当課までご提出ください。
⇒一定面積以上の土地取引を行った場合(事後届出)(県ホームページ)
区分 | 届出の必要な土地取引面積 |
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化区域を除く都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域以外の区域 | 10,000平方メートル以上 |
2週間以内に届出をしないと,6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に所せられる
ことがあります。








