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旅券(パスポート)申請のごあんない

印刷用ページを表示する掲載日2024年3月21日

旅券法改正と旅券(パスポート)の電子申請の開始について

旅券の電子申請の実施を内容とする「旅券法の一部を改正する法律」が,令和5年3月27日から施行されました。

〇 今回の法改正は,旅券に関する国際的な動向や情報技術の進展を踏まえ,(1)申請者の利便性の向上,(2)旅券事務の効率化,(3旅券の信頼性の向上,(4)新型コロナウイルスの感染拡大等の社会情勢の変化に対応した制度の見直しを図るために行われたものです。

〇 旅券の発給申請手続きが一部オンライン化されます。これにより,旅券の残りの有効期間が1年未満の場合に新たな旅券の発給を申請する,いわゆる「切替申請」の場合には,電子申請も可能となります。その場合,申請時の旅券事務所への来所が不要となり,マイナポータルを通じて,電子申請が可能となります。ただし,交付時の来所は必要です。

〇 旅券の査証欄の増補は廃止されますが,旅券の査証欄に余白がなくなったときは,低額な費用で新たな旅券の発給を受けることができます(ただし,有効期間は元の旅券の残存有効期間と同じ。)

〇 過去に旅券を申請したものの,発行後6か月以内に受領せず当該旅券が失効した場合,失効後5年以内に再度旅券を申請する際には,手数料が通常より高くなりますので,御留意願います。

〇 戸籍の確認が必要な方については,これまで戸籍謄本ないし戸籍抄本のいずれか1つの提出が必要でしたが,令和5年3月27日以降の申請については,「戸籍抄本」での受け付けはできなくなり,「戸籍謄本」の提出のみとなります。

電子申請により切替申請をされた方は,令和5年6月26日からクレジットカードによる手数料の支払いが可能となります。

詳しくは,外務省ホームページを御覧ください。

パスポートの電子申請については,内閣府政府広報室のホームページを御覧ください。

※ 電子申請を利用される際に、添付した「顔写真」や「自署画像」に影が映り込んでいるケースが多くあります。この場合、再度、「顔写真」や「自署画像」のアップロードをお願いする場合がありますので、ご注意ください

適切な「顔写真」や「自署画像」の例はこちらを御覧ください。(外務省ホームページ)

住民登録している市町以外の市町でもパスポートの申請が行えます

 広島県では,県内に住民登録のある方又は住居(居所)のある方は,

 県内全ての市町の窓口で

 旅券(パスポート)の申請を行うことができます。

  1. 申請ができる方
    広島県で旅券の申請ができるのは,原則,広島県内に住民登録している方又は広島県内に住居(居所)がある方などです。
  2. 申請・受取の場所
    県内どこの市町でも申請できます
    (以前は,住民登録のある市町のみでした。)
    手続のできる各市町の旅券窓口はこちらとなります。
  3. 《申請・受取場所の注意事項》
    上記の一覧表に記載のない広島市の各区役所・出張所や市・町の支所などでは,旅券の手続は行っていません。
     なお,申請と受取は,同じ市町の窓口です。(申請先と異なる市町でのお受け取りはできません。)
  4. 《住民登録がある市町以外での申請時の注意事項》
    住民登録のある市町以外で申請される場合は,住民登録のある市町での手続とでは,
    次の2点が異なります。

 ◆ 住民票の写しの提出が,必要となります。

 ◆ 申請者本人が申請窓口においで頂くことが,必要となります。
代理人による申請書の提出はできません。例えば,未成年の小さなお子様の申請書を法定代理人(親権者)であるお父様・お母様が代理申請することはできません。お子様とご一緒に申請していただくようになります。)

 詳しくは,次の「手続きガイド」にあります個別の手続説明をご覧ください。 

1 手続きガイド

 ○有効な旅券をお持ちの方

 ○有効な旅券をお持ちでない方

  ○共通

2 お知らせ

  • 令和4年4月1日から,10年旅券の申請ができる年齢が,20歳から18歳に引き下げられました。
    令和4年4月1日から,有効期間10年の旅券の発給等を申請できる年齢が,20歳から18歳に引き下げられました。また,旅券の発給等の申請に当たり親権者の同意が不要となる年齢も,20歳以上から18歳以上に引き下げられております
  • パスポートへの旧姓併記が,令和3年4月1日から,適用要件が緩和されました。
    パスポートに旧姓の併記を希望される方は,戸籍謄本,旧姓が併記された住民票(写し),またはマイナンバーカードのいずれかを提出(提示)することで,旧姓を確認できれば,戸籍に記載されている氏名に加えて括弧書きで,当該呼称を併記することができます。
    また,旅券面に記載される場合,旧姓は「旧姓/Former surname」の括弧書きの説明が付記されます。
    なお,詳細は外務省のHP旅券(パスポート)の別名併記制度についてをご覧ください。
  • 規則改正により,申請者本人の署名が不要になりました。
    行政手続における押印事務等の見直しの一環として,令和2年12月28日に旅券法施行規則が改正され,申請書うら面の申請者署名が不要になりました申請者署名欄廃止のご案内 (PDFファイル)(123KB)
  • なりすましによるパスポートの不正取得防止のため,審査を強化します(外務省)
  • 訂正旅券(姓名,本籍をタイプ印字で訂正した旅券)をお持ちの方へのお知らせ 

3 申請添付書類ダウンロード

4 ご注意ください!

5 関連情報

6 海外での安全

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