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連携協約の締結・協議会の設置・機関等の共同設置の状況

印刷用ページを表示する掲載日2023年11月24日

 この資料は、県内の地方公共団体相互間における令和5年7月1日現在の連携協約の締結、協議会の設置及び機関等の共同設置の現況です。詳細はページ下部の【ダウンロード】からご覧いただけます。  
【連携協約】

 地方公共団体が、他の地方公共団体と連携して事務を処理するに当たっての基本的な方針及び役割分担を定める制度。関係地方公共団体における事務の処理に当たり、柔軟な連携を図ることができる。(地方自治法第252条の2)

【協議会】

 地方公共団体の事務の一部を他の地方公共団体と共同して管理執行し、若しくは事務の管理執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議会を設置することができる。(地方自治法第252条の2の2)

【機関等の共同設置】

 地方公共団体が共同して行政機関、長の内部組織、委員会やその委員、附属機関、補助職員等を設置することができる制度。(地方自治法第252条の7)

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