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事務の委託・事務の代替執行の状況

印刷用ページを表示する掲載日2023年11月24日

 この資料は、県内の地方公共団体相互間における令和5年7月1日現在の事務の委託及び事務の代替執行の現況です。詳細はページ下部の【ダウンロード】からご覧いただけます。  

【事務の委託】

 地方公共団体の事務の一部を他の地方公共団体に委託して、その機関(長又は同種の委員会等)に管理執行させることができる制度。委託を受けた地方公共団体の機関は、受託事務を自己固有の事務と同様に管理し執行することとなる。(地方自治法第252条の14)

【事務の代替執行】

 地方公共団体が、他の地方公共団体の求めに応じて、当該他の地方公共団体の事務の一部を管理・執行することができる制度。代替する団体が代替を求めた団体の名において事務処理することにより、代替を求めた団体が執行したものとしての効果が生じる。(地方自治法第252条の16の2)

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