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「過疎地域持続的発展方針」及び「過疎地域持続的発展県計画」の改訂について

印刷用ページを表示する掲載日2022年6月17日

令和2年国勢調査結果に基づき,令和4年4月1日付けで,呉市旧安浦町及び廿日市市旧佐伯町が過疎地域として追加公示されたことに伴い,令和3年度に策定した「過疎地域持続的発展方針」及び「過疎地域持続的発展県計画」の一部を改訂しました。

1 主な改訂内容

【過疎地域持続的発展方針】

 〇追加公示に伴う過疎地域の区域

 〇令和2年国勢調査結果等を反映した人口等の基礎数値の入替 など

【過疎地域持続的発展県計画】

 〇追加公示地域に係る道路整備箇所等の追記

 〇過疎地域に関わりの深い新規事業の追記 など

2 「過疎地域持続的発展方針」及び「過疎地域持続的発展県計画」の概要について

■位置づけ 

○「過疎地域持続的発展方針」とは,過疎地域の持続的発展を支援するための施策の大綱であり,県・市町が「過疎地域持続的発展計画」を定める際の指針です。

○「過疎地域持続的発展県計画」とは,「過疎地域持続的発展方針」に基づき,県が市町に協力して講じようとする措置の計画です。

■計画期間 

○令和3年4月1日から令和8年3月31までの5年間

■「過疎地域持続的発展方針」の推進施策

・ 移住・定住・地域間交流の促進,人材育成
・ 産業の振興
・ 地域における情報化
・ 交通施設の整備,交通手段の確保
・ 生活環境の整備
・ 子育て環境の確保,高齢者等の保健・福祉の向上及び増進
・ 医療の確保
・ 教育の振興
・ 集落の整備
・ 地域文化の振興等
・ 再生可能エネルギーの利用の推進
・ その他地域の持続的発展に関し必要な事項

■「過疎地域持続的発展県計画」の概要

「過疎地域持続的発展県計画」は,「過疎地域持続的発展方針」で定めた体系に沿って,県が市町に協力して講じようとする措置について取りまとめたものです。

3 過疎地域等の指定状況(令和4年4月1日時点)

公示市町…14市町(9市5町・うち一部過疎4市) 
区分  

全域過疎

府中市,三次市,庄原市,安芸高田市,江田島市,安芸太田町,北広島町,大崎上島町,世羅町,神石高原町[5市5町]

一部過疎

呉市(旧音戸町,旧倉橋町,旧下蒲刈町,旧蒲刈町,旧安浦町,旧川尻町,旧豊浜町,旧豊町),三原市(旧大和町,旧久井町),尾道市(旧因島市,旧瀬戸田町,旧御調町,旧向島町),廿日市市(旧佐伯町,旧吉和村,旧宮島町)[4市]

特定市町村 (卒業団体)

福山市(旧内海町),東広島市(旧福富町,旧豊栄町,旧河内町)[2市] ※6年間の経過措置あり

過疎地域図 

過疎地域の現状 
  広島県全域

過疎地域

出典

市町村数

23

14

 

面積

8,479.22平方キロメートル

5,485.72平方キロメートル

市町村別面積調(令和2年)

人口

2,843,990人

331,592人

国勢調査(令和2年)

ダウンロード

参考:改訂前の方針及び計画(令和3年度策定)

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