よくあるご質問
センターを利用される方から寄せられる質問を集めました。
不明な点がありましたら,技術支援部へ電話(082-251-7433)いただくか,このページの下部にあるお問い合わせフォームからご連絡ください。
- 始めて利用するのですがどうしたら良いですか
- どのような分野の相談に対応してもらえますか
- 技術相談時に,どのような利用手続が必要ですか
- 駐車場はありますか
- センターで図書を閲覧することができますか
- 施設の見学はできますか
- 依頼試験の利用手続を教えてください
- 設備利用の利用手続を教えてください
- 技術的課題解決支援事業(ギカジ)の利用手続を教えてください
- 企業等研究員受入制度の利用手続を教えてください
- 広島県外の企業ですが,技術支援制度を利用できますか
- 技術支援制度の申請書に代表社印等は必要ですか
- ギカジや依頼試験の結果を自社の広告に使用できますか
- 食品の一般成分の分析を依頼できますか
- 料金の支払いはどのようにすればいいですか
- どのような支払方法が利用できますか
- 県が保有する特許権を利用したいのですが,どのような手続が必要ですか
- ホームページに掲載されている写真や図を利用できますか
- センターの職員に講演を依頼できますか
センターの利用について
初めて利用するのですがどうしたら良いですか
センターに相談したいことがあれば,まずは,技術支援部へ電話(082-251-7433)いただくか,このページの下部にあるお問い合わせフォームから,相談内容をご連絡ください。
相談内容に応じて,担当の職員が対応します。
どのような分野の相談に対応してもらえますか
対象とする主な技術分野は,次のとおりです。詳細な保有技術については,こちらのページをご覧ください。
- 微生物・酵素利用,醸造などのバイオ関連技術分野
- 加工処理,鮮度・品質保持などの食品関連技術分野
これらの技術分野について,技術相談,設備利用などの技術支援,技術開発,技術者研修等の人材育成支援を行っています。
技術相談時に,どのような利用手続が必要ですか
事前の手続は必要ありませんので,気軽にお電話ください。
駐車場はありますか
敷地内に無料の駐車場があります。
センターで図書を閲覧することができますか
センターでは,食品製造や醸造に関する図書を備えています。
センターの行事等がある日は利用できないこともあります。技術支援部へ電話(082-251-7433)いただくか,このページの下部にあるお問い合わせフォームからご連絡ください。
ただし,資料の貸出やコピーはできませんので御了承ください。
施設の見学はできますか
センターの行事等の予定がなければ,いつでも見学できます。
事前に技術支援部へ電話(082-251-7433)いただくか,このページの下部にあるお問い合わせフォームからご連絡ください。
技術支援制度について
依頼試験の利用手続を教えてください
- 担当職員と,試験内容,料金などについて,具体的に打ち合わせてください。
- 打ち合わせに沿った内容で,担当職員が「試験等依頼書」を作成しますので,内容を確認の上必要事項を記入して,窓口で手数料をお支払いください。納入通知書による支払いも可能です。
- 料金の受領を確認してから,試験に着手します。
- 試験が完了しましたら,依頼時に指定された方法で「試験等成績書」を交付します。
設備利用の利用手続を教えてください
- 担当職員と,利用をする機器の空き状況,時間,料金,職員の操作の有無などについて,具体的に打ち合わせてください。
- 担当職員が「設備利用申請書」を作成しますので,内容を確認の上必要事項を記入して,窓口で使用料をお支払いください。納入通知書による支払いも可能です。
- 「設備利用許可証」を発行しますので,受理した後に,設備を利用してください。
技術的課題解決支援事業(ギカジ)の利用手続を教えてください
- 担当職員と,依頼内容について具体的に打ち合わせてください。
- 打ち合わせに沿った内容で,担当職員が「技術的課題解決支援事業支援計画書(兼)依頼書」及び「技術支援料額明細書」を作成しますので,内容を確認の上必要事項を記入して提出してください。
- 技術支援終了後に,担当職員が「技術支援レポート」を作成しますので,内容に合意いただければ窓口で技術支援料をお支払いください。
- 内容に合意いただけなくても「技術レポート」の交付は可能です。その際は,技術料以外の技術支援料をお支払いください。
現地指導の利用手続を教えてください
- 担当職員と,日時,内容などについて,具体的に打ち合わせた上で希望日の10日前までに「現地指導依頼書」を提出してください。
- 「現地指導決定書」と県が発行する納入通知書をお送りしますので,指定する納期限までに料金を納入してください。
企業等研究員受入制度の利用手続を教えてください
- 担当職員と,日時,内容などについて,具体的に打合せを行ったうえで,受入希望日の1か月前までに「企業等研究員受入依頼書」を提出してください。
- 「企業等研究員受入決定通知書」と県が発行する納入通知書をお送りしますので,指定する納期限までに料金を納入してください。
広島県外の企業ですが,技術支援制度を利用できますか
広島県外の企業でもご利用いただけます。
ただし,次の技術支援制度は,中国5県に住所又は事務所もしくは事業所がない場合は,2倍の料金をお支払いいただきます。
- 設備利用,依頼試験,技術的課題解決支援事業(ギカジ)の技術支援料
技術支援制度の申請書に代表者印等は必要ですか
受託研究及び共同研究の申請書以外は不要です。
なお,技術的課題解決支援事業(ギカジ)の依頼書には依頼者が署名していただく必要があります。
ギカジや依頼試験の結果を自社の広告に使用できますか
「表示(広告)依頼書」を提出していただき,広島県立総合技術研究所長の承認を受けた場合は,広告等に使用しても構いません。
食品の一般成分の分析を依頼できますか
センターでは現在行っていませんので,民間の分析機関を紹介しています。
料金の支払いについて
料金の支払いはどのようにすればいいですか
技術的課題解決支援事業(ギカジ)を除いて,料金は先払いです。
技術支援制度を利用する際に,料金を窓口で直接お支払いください。
ただし,現地指導,企業等研究員受入制度,技術者研修は,県が発行する納入通知書で指定する納期限までに,指定の金融機関でお支払いいただきます。
どのような支払方法が利用できますか
原則,現金でのお支払いとなります。
ただし,現金でのお支払いが難しい場合は,県が発行する納入通知書で指定の金融機関でのお支払いも可能ですので,事前にご相談ください。
また,依頼試験,設備利用はペイジーを利用できます。なお,その他の電子決済(クレジットカード,ICカード式電子マネー,モバイル決済など)は利用できません。
研究成果の利用について
県が保有する特許権を利用したいのですが,どのような手続が必要ですか
県が保有する特許権は,一定の実施料(使用料)をお支払いただくことにより使用できます。
使用を希望される場合は,技術支援部(電話:082-251-7433)又は総合技術研究所企画部(電話:082-223-1200)へご連絡ください。
ホームページに掲載されている写真や図を利用できますか
ホームページに掲載されているものであれば,センターの承諾を得た上で利用できます。
希望される方は,技術支援部へ電話(082-251-7433)いただくか,このページの下部にあるお問い合わせフォームからご連絡ください。
センターの職員に講演を依頼できますか
センターで研究している食品に関する事項であれば,職員がお伺いして講演することができます。
具体的な内容(日時,場所,対象,講演テーマなど)を,技術支援部へ電話(082-251-7433)いただくか,このページの下部にあるお問い合わせフォームからご連絡ください。