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認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書について

印刷用ページを表示する掲載日2016年11月14日

認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書について

 認可外保育施設の一定の質を確保し、児童の安全を図るため、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成17年1月21日付け雇児発第0121002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づいて、認可外保育施設指導監督基準を全て満たす施設に対して証明書を交付しています。要件を満たさなくなった場合は、返還となります。

1 対象施設

 児童福祉法第59条の2第1項の規定により、届出が義務付けられている施設

2 証明書の有効期間

 証明書の交付を受けた日から、返還を求められた日の前日まで

3 利用料に係る消費税の非課税措置について

 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けた施設は、証明書の交付を受けた日から、利用料に係る消費税が非課税となります。
 事業者の消費税の納税義務は、2年前の年間の課税売上高が1000万円を超える場合に、当年分の課税売上げについて生じます。
 消費税に関する詳しいお問い合わせは、最寄りの税務署にお願いします。
 なお、国税庁のホームページに、消費税が非課税となる利用料の範囲について記載がありますので、参考にしてください。

4 証明書交付施設一覧

証明書の交付を受けている施設は、次のとおりです。

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