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保育士による児童生徒性暴力等の防止等に係る対策について

印刷用ページを表示する掲載日2024年3月1日

保育士による児童生徒性暴力等の防止等に係る対策について

児童生徒性暴力等を行った保育士の資格管理の厳格化

 児童福祉法等が改正され、令和5年4月1日から、児童、生徒に性暴力等を行った保育士について、登録取消しや再登録の制限などの資格管理の厳格化が行われました。
 この改正を踏まえ、厚生労働省から、児童生徒性暴力等の定義や、児童生徒性暴力等の防止及び早期発見並びに発生時の対応に係る各関係機関の役割や施策等を示した「保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針」が発出されました。

■保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針■ (PDFファイル)(1.67MB)

 ≪児童生徒性暴力等の定義≫(上記指針から抜粋)
1 児童生徒等に性交等(刑法(明治40年法律第45号)第177条に規定する性交等をいう。)をすること又は児童生徒等をして性交等をさせること(児童生徒等から暴行又は脅迫を受けて当該児童生徒等に性交等をした場合及び児童生徒等の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情がある場合を除く。)。(教育職員性暴力等防止法第2条第3項第1号)

2 児童生徒等にわいせつな行為をすること又は児童生徒等をしてわいせつな行為をさせること(1に掲げるものを除く。)。(教育職員性暴力等防止法第2条第3項第2号)

3 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号。4において「児童ポルノ法」という。)第5条から第8条までの罪に当たる行為をすること(1及び2に掲げるものを除く。)。(教育職員性暴力等防止法第2条第3項第3号)

4 児童生徒等に次に掲げる行為(児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものに限る。)であって児童生徒等を著しく羞恥させ、もしくは児童生徒等に不安を覚えさせるようなものをすること又は児童生徒等をしてそのような行為をさせること(1~3に掲げるものを除く。)。(教育職員性暴力等防止法第2条第3項第4号)

イ 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位(児童ポルノ法第2条第3項第3号に規定する性的な部位をいう。)その他の身体の一部に触れること。

ロ 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、もしくは設置すること。

5 児童生徒等に対し、性的羞恥心を害する言動であって、児童生徒等の心身に有害な影な影響を与えるものをすること(1~4に掲げるものを除く。)。(教育職員性暴力等防止法教育職員性暴力等防止法第2条第3項第5号)

通報・相談窓口

 保育所、認定こども園及び地域型保育事業を行う事業所(以下「保育所等」という。)に勤務する保育士による児童生徒性暴力等に関する通報や相談はこちらへお願いします。

■通報・相談窓口■
〒730-8511 広島市中区基町10番52号
広島県健康福祉局安心保育推進課(保育グループ)
電話:082-513-3174(ダイヤルイン)
Fax:082-502-3674
メールアドレス:fuhoiku@pref.hiroshima.lg.jp
(メールされる際は、お手数ですが、上記ダイヤルインまで御一報ください。)
※保育所等への一般的な苦情や質問は、各市町保育担当課へ御連絡ください。
※必要に応じて、該当の保育所等が所在する市町に情報提供することがありますので、御承知おきください。

■その他の相談窓口■
≪性被害ワンストップセンターひろしま≫(サイトへのリンク)
≪広島県県警 性犯罪相談電話≫(サイトへのリンク)
≪法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル≫(サイトへのリンク)

事実発生思料時の任命権者から県への報告

 保育士を任命又は雇用するもの(以下「任命権者」という。)は、その任命又は雇用する保育士による児童生徒暴力等の事実があると思料するときは、速やかにその旨を都道府県知事に報告しなければなりません(児童福祉法第18条の20の3)。
※当該保育士が児童生徒性暴力等を行ったことを認めているかどうかにかかわらず、報告が必要です。

■報告先■
〒730-8511 広島市中区基町10番52号
広島県健康福祉局安心保育推進課(保育グループ)
電話:082-513-3174(ダイヤルイン)
Fax:082-502-3674
メールアドレス:fuhoiku@pref.hiroshima.lg.jp
(メールされる際は、お手数ですが、上記ダイヤルインまで御一報ください。)

■報告様式■
任命権者から県への報告様式 (Wordファイル)(22KB)

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