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業務管理体制整備に関する事項の届出について

印刷用ページを表示する掲載日2023年12月22日

業務管理体制の整備に関する届出

 平成27年4月から、特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者(設置者・事業者)は、法令遵守等の業務管理体制の整備とこれに関する事項の届出が義務付けられました。
 併せて、届出した事項に変更があった場合は、変更の届出を行っていただくこととなります。

1 対象の施設等

 
区分 対象
特定教育・保育施設 認定こども園、幼稚園、保育所の設置者
特定地域型保育事業 小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育の事業者

※設置主体を問わず、個人を含む全ての設置者及び事業者が対象です。

2 整備する業務管理体制の内容

施設等の数(※1)

業務管理体制の整備の内容

法令遵守責任者(※2)の選任

法令遵守規程(※3)の整備

業務執行の状況の監査を定期的に実施

20未満

必要

不要

不要

20以上100未満

必要

必要

不要

100以上

必要

必要

必要

※1 施設等の数は、その確認を受けた種別ごとに1つと数えます。保育所と小規模保育事業の確認を受けている場合、確認を受けている施設等は2つとなります。

※2 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者

※3 業務が法令に適合することを確保するための規程

3 業務管理体制の整備に関する届出書に記載すべき事項

 

届出事項

対象となる設置者・事業者

(1)    設置者・事業者の名称又は氏名

〃 主たる事務所の所在地

〃 代表者の氏名,生年月日,住所,職名

 

全ての設置者・事業者

 

(2)    「法令遵守責任者」(※1)の氏名,生年月日

(3)    上記に加え,「法令遵守規程」(※2)の概要(※3)

施設等の数が20以上の設置者・事業者

(4)    上記に加え,「業務執行の状況の監査の方法」の概要(※4)

施設等の数が100以上の設置者・事業者

※1 法令を遵守するための体制の確保に係る 責任者

※2 業務が法令に適合することを確保するための規程(法令遵守規程)には、子ども・ 子育て支援法(以下「法」という。)及び法に基づく命令の遵守を確保するための 内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成 する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、設置者・事業者の実態に即したものでかまいません。なお、法令遵守規程を新たに作成する場合の参考に資するため、別添として「業務管理体制整備規程(例)」を添付しますが、あくまで一例であり、この例の通りで なければならないというものではありません。

※3 届け出る「法令遵守規程の概要」につきましては、改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像が分かるものでかまいません。また、法令遵守規程全文を添付しても差し支えありません。

※4 設置者・ 事業者が社会福祉法人、 学校法人、 特定非営利法人、株式会社等であって、既に 関係 各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をも って 子ども・子育て支援法に基づく「業務執行 の状況の監査 」 とすることができます。

 なお、この監査は、 設置者・ 事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でもかまいません。また、定期的な監査とは、必ずしも全ての 施設等 に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば 施設等ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。

 届け出る「業務執行の状況の監査の方法の概要」につきましては、設置者・事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像が分かるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法が分かるものを届け出てください。

4 届出先の行政機関

 届出先は、施設等の所在地によって決まるものであり、主たる事務所の所在地ではないので注意してください。
 ※以下の施設等の区分に応じて、対応する届出先に届け出てください。
 
  施設等の区分 届出先
(1) 設置者・事業者が設置する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所が2以上の都道府県に所在する場合 こども家庭庁長官
(2) 設置者・事業者が設置する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所が1つの市町村(特別区を含む。以下同じ。)内に所在する場合(個人立の施設を含む) 市町村長
(3) (1)及び(2)以外の場合 都道府県知事

 

5 届出様式及び提出方法

 
届出先

様式

届出方法
こども家庭庁長官

こども家庭庁のホームページ内に様式例が格納されています。

メールにより提出してください。届出先のメールアドレスは、こども家庭庁ホームページ内の資料に記載されています。

市町長 所在地の各市町の保育主管課等にお問い合わせください。

広島県知事(安心保育推進課分)

 

広島県電子申請システムにアクセスし、専用フォームに入力することで届出が完了します。

 (1)新規届の提出窓口

※設置者・事業者の規定により、押印した様式を提出する必要がある場合は、電子媒体を広島県電子申請システムに添付し提出した上で、原本を当課(〒730-8511 広島市中区基町10-52 広島県 健康福祉局 安心保育推進課)に送付してください。

※県内の2市町以上で、幼稚園のみ(幼稚園型認定こども園を除く。)を運営している法人は、広島県 環境県民局 学事課にお問い合わせください。

 (2)届出内容の変更窓口

※現時点で広島県に届け出ている法人が、届出内容(法令遵守責任者等)を変更する場合

 (3)届出先(行政機関)の変更窓口 

※現時点で広島県に届け出ている法人が、届出先を国又は市町に変更する場合

関係資料等

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