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義務付け・枠付けの見直し

印刷用ページを表示する掲載日2015年4月22日

義務付け・枠付けの見直しについて

  住民に身近な行政は,地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに,地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができる社会を実現するために,地方分権改革を推進していく必要があります。

  国の義務付け・枠付けの見直しとは,これまで国が一律に決定して,自治体が義務付けられてきた基準等を自治体が条例の制定等により自ら決定して,実施するように改めるものであり,このことを通じて,地方の自主性の強化,自由度の拡大が図られるなど,地域の実情に応じた行政運営に資するものです。

 1 義務付け・枠付けの見直し (PDFファイル)(95KB)

 2 第1次一括法の概要 (PDFファイル)(214KB)(内閣府作成)

 3 第2次一括法の概要 (PDFファイル)(47KB)(内閣府作成)

 4 第3次一括法の概要 (PDFファイル)(148KB)(内閣府作成)

本県の取組みについて

  義務付け・枠付けの見直しにより,自治体の条例制定権が拡大した成果を実効あるものとするためには,地域の実情を踏まえた,地域にとって,最も相応しい基準を定めていくことが必要です。

  そのため,本県では,条例における基準について,まず所管部局において,本県の地域事情等を勘案した基準のあり方を検討するとともに,個別の条例ごとに必要に応じて

  •   関係団体からの意見聴取
  •   専門性のある学識経験者や関係団体等で構成する審議会などからの意見聴取
  •   パブリックコメントの実施

などにより可能な限り,専門的見地の確保や内容の客観性,さらには公平性を重視しながら制定すべき基準の検討を行っています。

 1 広島県で整備した条例一覧

 2 広島県で整備した条例独自基準一覧 (PDFファイル)(208KB)

 【広島県独自基準の具体例】

1 道路標識に関する本県独自の具体例

    ・ 正体(縦横比が1 : 1)が原則とされている文字の大きさについて,縦横の一方を0.8倍まで縮小できる規定を設定しました。

    道路標識に関する本県独自の具体例概要 (PDFファイル)(82KB)

2   社会福祉施設に関する本県独自の具体例

   ・ 0,1歳児の乳児室面積を1人当たり3.3平方メートル以上に引き上げる規定を設定しました。  

 ・ 特別養護老人ホーム,指定介護老人福祉施設の居室定員を上限4名(原則1名)と規定を設定としました。

     社会福祉施設に関する本件独自の具体例概要 (PDFファイル)(158KB) 

関連情報

【内閣府ホームページ】「義務付け・枠付けの見直し」(外部サイトへリンク)

【全国知事会ホームページ】「地方分権改革の成果の紹介」(外部サイトへリンク)


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