毎月勤労統計調査(所管官庁:厚生労働省)とは
調査の目的
賃金,労働時間及び雇用の全国及び都道府県別の変動を毎月明らかにすることを目的としてます。
本調査は,厚生労働省所管による基幹統計調査で,その前身は大正12年まで遡ることができる大変歴史の古い統計調査です。
毎月勤労統計調査には,毎月実施する全国調査・地方調査と年1回実施する特別調査があります。
調査の対象
日本標準産業分類に基づく16大産業【鉱業,砕石業,砂利採取業,建設業,製造業,電気・ガス・熱供給・水道業,情報通信業,運輸業,郵便業,卸売業,小売業,金融業,保険業,不動産業,物品賃借業,学術研究,専門・技術サービス業,宿泊業,飲食サービス業,生活関連サービス業,娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く),教育,学習支援業,医療,福祉,複合サービス事業,サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く)】に属する事業所のうち,厚生労働大臣が指定(標本抽出)する事業所が対象です。
【全国調査・地方調査】
常用労働者30人以上の事業所(第一種事業所)及び常用労働者5~29人の事業所(第二種事業所)が対象です。
(広島県では,約900事業所が対象となっています。)
【特別調査】
常用労働者1~4人の事業所が対象です。
(広島県では,約500事業所が対象となっています。)
調査の時期
【全国調査・地方調査】
調査は,毎月月末現在で行います。
(給与締切日の定めがある場合は,毎月最終給与締切日現在。)
【特別調査】
調査は,年1回7月末現在で行います。
調査する事項
【全国調査・地方調査】
毎月の常用労働者数,出勤日数,労働時間数,現金給与額,賞与額等について調査します。
【特別調査】
事業の内容,企業規模,常用労働者数,出勤日数,労働時間数,現金給与額,賞与額,年齢・勤続年数等について調査します。
調査の方法
【全国調査・地方調査】
・常用労働者30人以上の事業所(第一種事業所)
郵送またはオンラインにより調査します。
・常用労働者5~29人の事業所(第二種事業所)
知事が任命した調査員が訪問して行います。
オンラインによる提出方法も選択できます。
※調査員は調査活動の際には,顔写真を貼付した調査員証を携帯しています。
【特別調査】
・常用労働者1~4人の事業所
知事が任命した調査員が訪問して行います。
※調査員は調査活動の際には,顔写真を貼付した調査員証を携帯しています。
秘密の保護
調査員を含む調査の従事者には,法律によって,守秘義務が課せられており,調査内容について秘密は保護されます。
事業所のみなさまへ
調査結果の公表
【地方調査】
広島県の結果は,県から調査月の翌々月中旬に「広島県の賃金,労働時間及び雇用の動き」(速報)として公表されます。なお,調査対象事業所には,調査結果の概要を毎月配布しています。
【全国調査】
全国の結果は,国(厚生労働省)から調査月の翌々月上旬に「毎月勤労統計調査 結果速報」として,翌々月の中旬に「毎月勤労統計調査 確報」として公表されます。
【特別調査】
全国の結果は,国(厚生労働省)から調査年の12月中・下旬に公表されます。
広島県の結果は,県から国の公表月の翌月に公表されます。
※ 厚生労働省のホームページ(結果の概要 全国調査・地方調査)
調査結果の利用
ア 行政上の施策への利用
1 行政上の施策への利用
・ 政府が景気を判断する指標の一つとなっています。(月例経済報告,景気動向指数など)
・ 雇用保険や労災保険給付額の改定の基礎資料として使用されています。
・ 各種審議会(中央最低賃金審議会,社会保障審議会年金部会など)の審議資料
2 国民経済計算の推計への利用
・雇用者報酬の推計に利用されています。
3 白書などにおける分析での利用
・経済財政白書などにおける分析で利用しています。
4 地方公共団体における利用
・ 労働経済の分析,雇用労働政策の企画立案をするための基礎資料として利用しています。
イ 民間企業や学術研究機関などによる利用
・ 民間企業における労働条件改善,経営計画策定等の基礎資料として利用されています。
・ シンクタンクの調査研究資料やマスコミの報道資料,大学の講義資料などとして利用されています。