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平成29年毎月勤労統計調査特別調査を実施します

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年7月11日更新

平成29年毎月勤労統計調査特別調査へのご回答をお願いします 

 広島県では,厚生労働省からの委託を受け,統計法に基づく国の統計調査である平成29年毎月勤労統計調査特別調査を7月31日現在で実施します。
 平成29年8月頃から,広島県知事が任命した統計調査員が毎月勤労統計調査特別調査を行うための調査区として,無作為に選定された地域のすべての事業所にお伺いして,事業所の名称,常用労働者数などを把握する「準備のための調査」をさせていただきます。そのうち常用労働者を1~4人雇用する事業所を対象に特別調査を実施いたします。 指定された調査区にある事業所の皆様には,調査へのご理解とご回答をお願いいたします。

毎月勤労統計調査 特別調査とは

 常用労働者5人以上の事業所を対象に毎月行っている毎月勤労統計調査(給与や労働時間,雇用の変動を毎月明らかにする調査)を補うために,常用労働者1~4人の事業所を対象に年1回,賃金,労働時間及び雇用の状況を調査します。 対象の範囲は,農業,林業,漁業,家事サービス業,外国公務及び一般公務を除く事業所です。
 調査の結果は,小規模事業所の実態を示すものとして最低賃金の決定に係る審議会資料に使用されるなど,行政施策の企画・立案に役立てられています。
 なお,この調査は国の重要な統計を作成するための調査として,統計法に基づく「基幹統計調査」とされています。

基幹統計調査とは

 国の重要な統計を作成するための調査として,統計法に基づき承認された統計調査のことです。
 対象になった方は,統計法により調査に回答しなければなりませんが,調査内容は統計の作成や各種統計調査の名簿作成など,定められた目的以外に使うことを法律で禁じているため,調査の結果が税金の徴収などに使われることは一切ありません。
 一方,統計調査員をはじめ,県,国の調査関係者に対しては,秘密の保護などについて厳重な規定が定められており,調査で知り得た情報を他に漏らすこと,他の用途に使用することは固く禁じられています。

※統計調査員は,県知事が任命する非常勤の地方公務員です。必ず写真付きの統計調査員証を携帯しています。不審に思われた場合は,統計調査員証の提示を求めるか,県の統計課までご連絡ください。 

とくちゃん

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