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請求書への押印について

印刷用ページを表示する掲載日2021年10月19日
広島県では,行政手続のオンライン化に向けた取組の一環として ,本県と契約を行う業者
の皆様からご提出いただく請求書について,押印を求めないこととしました。
【請求書の提出方法 】
〇請求書はこれまでどおり 各所属に提出してください。
〇提出方法は,郵送又は持参の他, 電子メールに添付して提出することができます 。
    ・ 請求書を電子メールに添付する際には,PDF 形式 で提出してください。
    ・ 電子メールで提出する場合は,各所属に提出先のアドレスを確認してください。
〇県警察本部の所属,警察署に提出する請求書はこれまでどおり書面で提出してください。
〇これまでどおり押印された請求書も受理します。
【請求書の記載内容 】
〇請求書に記載していただく内容はこれまでどおりです。1~5の項目は必ず記載してください。
   記載がない場合は,差し替えをお願いすることとなりますので,ご留意ください。
【適用年月日】
〇令和3年8月1日

記載例

チラシは,こちら (PDFファイル)(125KB)をご覧ください。

※ お問合せ先
会計管理部審査指導課 082-513-2124(直通)

 

 

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