産業廃棄物の排出事業者の皆様へ
「産業廃棄物管理票」(いわゆる「マニフェスト」)について
産業廃棄物を処理するため,収集運搬業者または処分業者(以下「業者」)に処分を委託して引き渡すとき,排出事業者は業者にマニフェストを交付することが,廃棄物処理法で義務付けられています。
【参考】
産廃知識 マニフェスト制度(財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)
トップページ右の「学ぼう産廃!(用語集)」→「マニフェスト制度」
マニフェスト交付状況報告について
排出事業者は,毎年6月30日までに,前年度一年間(4月1日から翌年3月31日まで)の,マニフェスト交付状況を,事業者の所在地を管轄する県厚生環境事務所・支所などに報告する義務もあります。
三次市,庄原市内の事業者は,北部厚生環境事務所 環境管理課に提出してください。(後述の「インターネットによる報告(電子申請)」を除きます。) そのほかの地域で事業を行われている事業者は「報告先一覧」をご覧ください。
報告手続
報告は,報告の手引 (PDFファイル)(669KB)を参考にして行ってください。
次の「報告方法」の表を参考に,いずれかの方法で報告してください。
報告の方法 | 適している事業者 | 注意事項 | 様式など | |
---|---|---|---|---|
インターネットによる報告 (電子申請) | 数種類の産業廃棄物を,特定の処理業者に委託している事業者 | 県のホームページの案内に沿って直接データを入力し,インターネットにより報告してください。 (報告先のアドレスは,毎年度変更されます。お気に入りに登録の方は御注意ください。) | 電子申請システム | |
電子ファイルによる報告 | 多種類の産業廃棄物を排出する事業者又は委託先が多数ある事業者 | ・右のリンクから報告書用エクセルファイルをダウンロードし,データを入力してください。 「表書き」は,紙による報告様式を印刷したものに「別添CDのとおり」と記載し作成してください。 | 電子ファイル報告用Excelファイル (186KB) | |
紙による報告 | 比較的報告件数の少ない事業者(インターネット・電子ファイルで報告しない事業者) | ・右のリンクから報告書用のエクセルファイル又はPDFファイルをダウンロードしてください(記載例もダウンロードしておくと記入時の参考になります)。 ・ファイルから様式を印刷し,記載例を参考に,交付状況を記入して,間違いがないことを確認して提出してください。 |
問合せ先,報告先
北部厚生環境事務所 環境管理課
電話:0824-63-5181 (代表) Fax:0824-63-5190
このページに関連する情報
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)