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あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう、柔道整復の施術所の一覧及び各種届出について

印刷用ページを表示する掲載日2024年3月29日

1 施術所の一覧

 当所管内(三次市・庄原市)において、法令に基づいて開設の届出を行っている施術所の一覧(専ら出張のみを除く)を掲載します。

管内施術所一覧(令和6年3月1日現在) (PDFファイル)(118KB)

2 施術所の開設

 施術所を開設したときは、開設日から10日以内に保健所への届出が必要です。

※施術所を開設予定の方は、開設届の案・平面図等を持参の上、事前にご相談ください。構造設備等の基準について確認します。

開設届(あん摩・はり・きゅう) (Wordファイル)(20KB)

開設届(柔道整復) (Wordファイル)(20KB)

専ら出張のみによる業務開始届 (Wordファイル)(15KB)

滞在施行業務開始届 (Wordファイル)(15KB)

 

3 開設届出事項の変更

 開設届出事項を変更したときは、変更日から10日以内に保健所への届出が必要です。

※変更した内容について確認できる書類の添付が必要になります。

変更届(あん摩・はり・きゅう) (Wordファイル)(20KB)

変更届(柔道整復) (Wordファイル)(19KB)

4 施術所の休止・廃止・再開

5 提出先・お問合せ

 各種届出については、北部保健所・厚生課医療福祉係に提出してください。

 手続等についての詳細及びご不明な点については、厚生課医療福祉係(内線 3313・3314)までお問い合わせください。

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