給食施設管理者の方へお知らせ(各種届出と報告)
印刷用ページを表示する掲載日2021年4月1日
給食施設の考え方・基準
特定給食施設においては,対象とする人の健康状態・栄養状況を把握し,給食によって利用者に適した栄養補給を実施すること,すなわち「適切な栄養管理を行うこと」が必要となります。
保健所・支所の栄養指導員は,特定給食施設・その他の給食施設の届出等に基づき,給食施設の栄養管理への支援・指導を行っています。
詳しくは広島県ホームページをご覧ください。
保健所・支所の栄養指導員は,特定給食施設・その他の給食施設の届出等に基づき,給食施設の栄養管理への支援・指導を行っています。
詳しくは広島県ホームページをご覧ください。
特定給食施設栄養管理状況報告について
特定給食施設の管理者の方は,健康増進法施行細則第5条の規定により,毎年5月の状況を6月20日までに広島県知事(西部東保健所長)に報告いただくこととなっています。
施設の種類に応じて,以下の報告様式にご記入いただき,西部東保健所 保健課に報告してください。
施設の種類に応じて,以下の報告様式にご記入いただき,西部東保健所 保健課に報告してください。
様式ダウンロード
施設種別 | |
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病院・介護老人保健施設等 | その1 (Wordファイル)(104KB) |
児童福祉施設等 | その2 (Wordファイル)(101KB) |
学校等 | その3 (Wordファイル)(101KB) |
事業所その他 | その4 (Wordファイル)(101KB) |
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