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営業許可,営業届の手続きについて

印刷用ページを表示する掲載日2021年5月6日

営業許可を受けるには

★ 平成30年の食品衛生法改正により,営業許可制度の見直しが行われました。
★ 「飲食店営業」等の営業許可の取得を希望される場合は,あらかじめ保健所へご相談ください。

営業許可までの流れ

1 事前相談
営業内容,製造工程等について,事前にご相談ください。必要な許可業種,施設基準等についてご説明します。
2 施設図面の確認
施工前に施設の平面図,設備の配置図を確認させていただきます。
3 施工開始
施設図面の事前確認を受けずに施工された場合,許可取得までに余分な費用や時間がかかるおそれがあります。
4 申請(許可取得希望のおおむね2週間前までに) ※申請に必要なものは以下のとおりです。
・営業許可申請書 
営業許可申請書(様式) (PDFファイル)(268KB)
営業許可申請書(様式) (Excelファイル)(42KB)
記入例(個人での許可申請の場合) (PDFファイル)(786KB) 
記入例(法人での許可申請の場合) (PDFファイル)(801KB)
・施設の図面
(施設の平面図,設備の配置図)
・営業施設付近の見取図(地図)
・水質検査成績書(一年以内のもの)(井戸水や地下水を使用する場合,上水道使用であっても貯水槽がある場合)
・食品衛生責任者の資格を有することが確認できる書類(栄養士免許の写し,調理師免許の写し等)
・原材料配合割合,製造工程図(製造業の場合)
・法人営業の場合は,登記事項証明書又は登記簿謄本
・申請手数料

営業許可申請の手続きについて

申請手続きについては,従来の紙による申請以外に,食品衛生申請等システムによる申請も可能です。
ただし,この場合も,申請手数料は原則,保健所へ持参していただくこととなりますので,御了承ください。

【食品衛生申請等システム】(厚生労働省ホームページ)
※食品衛生申請等システムの利用方法(厚生労働省リーフレット) (PDFファイル)(324KB)

営業届出について

★ 平成30年の食品衛生法改正により,営業届出制度が創設されました。
★ 許可の必要な業種と許可が不要な業種 以外の営業を行う場合は,届出が必要です。
★ 営業届に更新はありませんが,届出内容の変更,廃業があった場合は,手続きが必要です。
★ 給食施設の設置者又は管理者の方は,この食品衛生法に基づく営業届と併せ,健康増進法に基づく届出(開始,変更,休止等)も引き続き必要ですので,御注意ください。
※営業届の対象業種等については,次のページをご確認ください。
【営業許可制度の見直し・営業届出制度の創設について】(西部東保健所HP)

 営業届の手続きについて

1 食品衛生申請等システムにより届け出る場合
・システムによりオンライン上で届け出ることが可能です。
以下のページから届け出てください(パソコンでのアクセスをおすすめします)。
このシステムを利用される場合は,あらかじめ,アカウントの作成(ID,パスワードの登録)が必要です。
届出の際には,必要な書類(PDFファイル等により)を添付してください
【食品衛生申請等システム】(厚生労働省ホームページ)
※食品衛生申請等システムの利用方法(厚生労働省リーフレット) (PDFファイル)(316KB)
・届出後,保健所から,届出内容の確認のため,連絡をさせていただく場合があります。
・届出受理の連絡がありましたら,届出は完了です。

2 紙様式により届け出る場合
・届出様式に必要事項を記入の上,必要な書類を添えて届け出てください。
営業届(様式) (PDFファイル)(268KB)
営業届(様式) (Excelファイル)(42KB)

★必要な添付書類(1:システムの場合,2:紙の場合,共通)
・食品衛生責任者の資格を有することが確認できる書類(栄養士免許の写し,調理師免許の写し等)
・原材料配合割合,製造工程図(製造業の場合)
原材料配合割合,製造工程図(様式) (PDFファイル)(52KB)
原材料配合割合,製造工程図(様式) (Wordファイル)(34KB)
・営業内容一覧(複数業種の届出の場合)
営業内容一覧(様式) (PDFファイル)(191KB)
営業内容一覧(様式) (Wordファイル)(18KB)

※食品衛生責任者養成講習会の受講が必要な方は,次のページをご確認ください。
【食品衛生責任者について】(西部東保健所HP)

参考 給食施設における健康増進法に基づく届出(担当:保健課(健康増進係))

給食施設の届出等について(広島県健康福祉局健康づくり推進課HP)

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