環境保全・産業廃棄物に関すること
管轄区域
江田島市
呉市 ※呉市分は,フロン排出抑制法,リサイクル製品登録申請,オキシダント等緊急時措置要領,多量排出事業者(県管轄での工事に伴う届出)に係る事務のみ管轄。
申請・届出窓口と審査を行う機関が異なるものがありますので,詳しくは,次のリンクをご覧ください。
リンク先:(1)公害防止に関する申請・届出窓口一覧(大気関係,水質関係,ダイオキシン法関係など)
(2)産業廃棄物,自動車リサイクル関係窓口 各厚生環境事務所・支所
手続き・お問い合わせ窓口
広島県西部厚生環境事務所呉支所 衛生環境課
電話:0823-22-5400 (内線2421,2423,2425)
住所:〒737-0811 呉市西中央一丁目3-25 (アクセス方法はこちら)
受付時間 :祝日・年末年始を除く月曜から金曜 8時30分から17時15分
各種手続き
環境関係法令における規制のあらましは,次のリンクをご覧ください。
リンク先:「環境関係法令における規制の概要」(PDFファイル)(1022kB)
次表のとおり,大気汚染防止や水質汚濁防止,その他の環境汚染防止に関する手続きを行う場合は,次のリンクに様式がありますので,ダウンロードして,ご利用ください。
リンク先:申請・届出のご案内
○ 大気汚染防止法,生活環境保全条例(大気関係)に基づく手続きを行うとき |
○ 水質汚濁防止法,瀬戸内海環境保全特別措置法,生活環境保全条例(水質関係)に基づく手続きを行うとき |
○ 公害防止管理者等の選任,死亡・解任及び承継の届出を行うとき |
○ 「オキシダント等緊急時措置要領」に基づき「排出ガス量等削減計画」の届出を行うとき |
○ 土壌汚染対策法及び広島県生活環境条例(土壌環境の保全)の手続きを行うとき |
○ 第1種フロン類充填回収業者等の登録申請などの手続きを行うとき |
○ 産業廃棄物処理業に関する許可申請,届出などの手続きを行うとき |
○ 産業廃棄物の多量排出事業者の処理計画等の届出を行うとき |
○ PCB廃棄物の保管などの届出を行うとき |
○ 使用済自動車の引取業,フロン回収業,解体業,破砕業の登録などの手続きを行うとき |
○ 浄化槽保守点検業者の登録・更新・変更などの申請などの手続きを行うとき |
○ 温室効果ガス削減計画に関する手続きを行うとき (第1種エネルギー管理指定工場を対象とした削減計画書を作成するときなど) |
○ リサイクル製品登録申請などの手続きを行うとき(広島県リサイクル製品登録制度) |
リンク先:申請・届出のご案内
また,次の表の左欄の手続きを行いたいときは,右欄のリンクをご覧ください。
○ 廃棄物処理法に基づく廃棄物再生事業者登録を行うとき |
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