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取扱処方箋数の届出について

印刷用ページを表示する掲載日2024年1月22日

  西部保健所広島支所管内で薬局開設の許可を受けている方へ

  対象地域:安芸高田市、安芸郡(府中町、海田町、坂町、熊野町)、山県郡(安芸太田町、北広島町)

1 概要

 薬局開設者は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)に基づき、毎年3月31日までに前年における総取扱処方箋数を県知事に届け出ることになっています。

 ただし、次に該当する場合は届出不要です。
 1.前年において業務を行った期間が3箇月未満
 2.前年における総取扱処方箋数を業務日数で除した数(1日平均処方箋数)が40枚以下


 当支所で受け付けるのは、上記の市町で許可を受けている薬局の届出のみです。
 上記の市町以外で許可を受けている薬局からの届出は受付していません。薬局のある地域を所管する保健所へ問合わせてください。

2 根拠法令

 医薬品医療機器等法施行令 第2条
 医薬品医療機器等法施行規則 第17条

3 対象者

 薬局開設者

4 届出内容

 前年において取り扱った眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数にそれぞれ3分の2を乗した数とその他の診療科の処方箋の数との合計数

5 提出方法等

 今年度より、電子申請システムによる届出が可能となりました。
 例年通り郵送・来所での届出も可能です。

(1)電子申請

 次のURLからアクセスし、届出を行ってください。
 https://apply.e-tumo.jp/pref-hiroshima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=16392

(2)郵送・来所

提出書類

 取扱処方箋数届書の押印が不要となったため、様式の押印欄を削除しました。(令和4年1月20日)
 ※
押印されていても受け付けます。
​ 押印廃止に関する詳細はこちらをご覧ください。
 県への提出書類等について原則、押印を廃止します(デジタル県庁推進担当ページ)

記載例

提出部数

 1部

提出先

 広島県西部保健所広島支所衛生環境課 食品薬事係
 電話:082-513-5533
 住所:〒730-0011 広島市中区基町10番52号 農林庁舎1階(*アクセスについてはこちらから

受付時間(来所の場合)

 祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く月曜日から金曜日の8時30分~12時、13時~17時15分です。

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