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あん摩マッサージ指圧,はり,きゅう,柔道整復を業とするものの届出

印刷用ページを表示する掲載日2022年6月17日

あん摩マッサージ指圧,はり,きゅう,柔道整復の届出について

当支所管内(安芸高田市,安芸郡,山県郡)において施設所の届出のについては当所に提出してください。

<注>

開設したとき

・10日以内に提出してください。

・免許証(原本),位置図,平面図などの書類が必要です。

詳細に関しては当所へお問い合わせください。

あん摩マッサージ指圧,はり,きゅうを業とする施設所の開設届 (Wordファイル)(39KB)

(もっぱら出張のみの場合) (Wordファイル)(31KB)

柔道整復を業とする施設所の開設届 (Wordファイル)(38KB)

届出事項に変更があったとき

・10日以内に提出してください。

・変更した内容のわかる書類が必要です。

詳細に関しては当所へお問い合わせください。

あん摩マッサージ指圧,はり,きゅうを業とする施設所の変更届 (Wordファイル)(34KB)

柔道整復を業とする施設所の変更届 (Wordファイル)(34KB)

休止・再開,廃止したとき

提出先

〒730-0011

広島市中区基町10-52

西部厚生環境事務所・保健所 広島支所

厚生課

電話:082-228-2111(内線5516)

Fax:082-511-8707

 

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