あん摩マッサージ指圧,はり,きゅう,柔道整復を業とするものの届出
印刷用ページを表示する掲載日2022年6月17日
あん摩マッサージ指圧,はり,きゅう,柔道整復の届出について
開設したとき
・10日以内に提出してください。
・免許証(原本),位置図,平面図などの書類が必要です。
詳細に関しては当所へお問い合わせください。
あん摩マッサージ指圧,はり,きゅうを業とする施設所の開設届 (Wordファイル)(39KB)
届出事項に変更があったとき
・10日以内に提出してください。
・変更した内容のわかる書類が必要です。
詳細に関しては当所へお問い合わせください。
休止・再開,廃止したとき
・10日以内に提出してください。
詳細に関しては当所へお問い合わせください。
あん摩マッサージ指圧,はり,きゅうを業とする施設所の廃止など届 (Wordファイル)(34KB)
提出先
〒730-0011
広島市中区基町10-52
西部厚生環境事務所・保健所 広島支所
厚生課
電話:082-228-2111(内線5516)
Fax:082-511-8707