大竹市,廿日市市内の畜産農業経営者の皆様へ
印刷用ページを表示する掲載日2023年3月23日
大竹市,廿日市市内の畜産農業経営者の皆様へ
あなたの牧場・養豚場に,次の施設はありませんか? これから作ろうとされていませんか?
水質汚濁防止法の届出はお済みでしょうか?
豚房施設 |
豚房の総面積が,50平方メートル以上のもの |
牛房施設 |
牛房の総面積が,200平方メートル以上のもの |
馬房施設 |
馬房の総面積が,200平方メートル以上のもの |
河川や地下水の水質を守り,国民,県民,市町村民の安心・安全を確保するための法律が,「水質汚濁防止法」です。
この法律で定められた施設を使って製品の製造や,サービスを行おうとする事業者で,河川や水道などに排水(雨の水の排水も含みます。)する事業者は,県知事(地域によっては,市長や町長)に事前に届出を行う義務があります。
畜産農業においても,上の表の施設を設置,または設置しようとする場合は,水質汚濁防止法の届出を行わなければなりません。
詳しくは,「水質規制のしおり」をご覧ください。
問合せ先
西部厚生環境事務所(地図)環境管理課
住所 〒738-0004 広島県廿日市市桜尾二丁目2-68
電話 0829-32-1181 内線 2342,2343,2344
Fax 0829-32-5034
大竹市,廿日市市以外の市町の方は,「照会先一覧」をご覧ください。