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【慶弔・災害・休業給付】 災害

印刷用ページを表示する掲載日2022年7月19日

慶弔・災害・休業給付

災害

災害見舞金 共済 互助会 福利課給付年金G 給付担当 内線2262,2263

  組合員(会員)が水震火災その他非常災害によって、住居や家財などに損害を受けたときには、その程度に応じて災害見舞金が次のとおり支給されます。

(1)災害見舞金請求書
(2)災害状況報告書
(3)被災家財に関する明細書
 

  なお、現地調査を必要とする場合がありますので、損害を受けたときには直ちに共済組合・互助会に御連絡ください。

災害の状況

共済組合

互助会

災害見舞金

災害見舞金

(1) 住居及び家財の全部が焼失又は滅失したとき
(2) 住居及び家財が(1)と同程度の損害を受けたとき

標準報酬月額×3月分

共済組合の
災害見舞金が
3月分のとき
 10万円
2月分のとき
 6万円
1月分以下のとき
 2万円

(3) 住居及び家財の1/2以上が焼失又は滅失したとき
(4) 住居及び家財が(3)と同程度の損害を受けたとき
(5) 住居又は家財の全部が焼失又は滅失したとき
(6) 住居又は家財が(5)と同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額×2月分
(7) 住居及び家財の1/3以上が焼失又は滅失したとき
(8) 住居及び家財が(7)と同程度の損害を受けたとき
(9) 住居又は家財の1/2が焼失又は滅失したとき
(10) 住居又は家財が(9)と同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額×1月分
(11) 住居又は家財の1/3以上が焼失又は滅失したとき
(12) 住居又は家財が(11)と同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額×0.5月分
(13) 平屋建ての家屋で床上浸水を受けたとき 床上120cm以上 標準報酬月額×1月分

2万円

床上30cm以上 標準報酬月額×0.5月分
床上30cm未満 非支給
(14) 住居又は家財の1/5以上が焼失又は滅失したとき 非支給
(15) 直接居住に影響のある宅地等が損害を受け、復旧に相当の出費を要すると認められるとき
(16)  防災体制又はこれに準ずる緊急事態に対応した業務の遂行等に起因して,災害により勤務場所等で損害を受けた会員の自家用車の修理等に相当の出費を要すると理事長が認めたとき 非支給

2万円以下の
必要な額

 

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