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【病気・けが】 医療給付(組合員証で受診できないもの)

印刷用ページを表示する掲載日2013年4月1日

【病気・けが】 医療給付

組合員証で受診できないもの

次の場合には、組合員証での診療は受けられません。

1  そばかす、あざ、ニキビ、ほくろ、多毛、無毛などで日常生活に差し障りのないもの
2  隆鼻術、二重まぶたなど、美容を目的とする整形手術など
3  正常妊娠、正常分娩の診療
4  健康診断を目的とする諸検査及び診察
5  経済的な理由による妊娠中絶
6  予防接種、予防注射
7  公務による傷病

【特に、歯科診療の場合】

1  歯並びを直すとき
2  14金以上の金、又はそれに類する合金を使ったとき(前歯には適用可能な場合あり)
3  子供の場合、乳歯に金属冠、つぎ歯、ブリッジ、入れ歯などをつくるとき

【第三者加害行為となる場合】

 次の第三者加害行為は、第三者(加害者)が医療費を負担することになります。直ちに、共済組合に連絡して下さい。

1  交通事故によるけが
2  飲食店などでの飲食や仕出し弁当が原因の食中毒
3  飼い犬に噛み付かれたとき
4  暴行を受けたとき 等

給付が制限される場合

 次の場合には、給付が制限される場合があります。

1  故意の犯罪行為又は故意に事故をおこしたとき
2  けんか、酔っ払いなどで事故をおこしたとき
3  医師の指示に従わなかったり、正当な理由なく共済組合が求める診断を拒んだとき
4  詐欺又は不正の行為で給付を受けようとしたとき

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