【病気・けが】 医療給付(組合員証で受診できないもの)
印刷用ページを表示する掲載日2013年4月1日
【病気・けが】 医療給付
組合員証で受診できないもの
次の場合には、組合員証での診療は受けられません。
1 そばかす、あざ、ニキビ、ほくろ、多毛、無毛などで日常生活に差し障りのないもの
2 隆鼻術、二重まぶたなど、美容を目的とする整形手術など
3 正常妊娠、正常分娩の診療
4 健康診断を目的とする諸検査及び診察
5 経済的な理由による妊娠中絶
6 予防接種、予防注射
7 公務による傷病
【特に、歯科診療の場合】
1 歯並びを直すとき
2 14金以上の金、又はそれに類する合金を使ったとき(前歯には適用可能な場合あり)
3 子供の場合、乳歯に金属冠、つぎ歯、ブリッジ、入れ歯などをつくるとき
【第三者加害行為となる場合】
次の第三者加害行為は、第三者(加害者)が医療費を負担することになります。直ちに、共済組合に連絡して下さい。
1 交通事故によるけが
2 飲食店などでの飲食や仕出し弁当が原因の食中毒
3 飼い犬に噛み付かれたとき
4 暴行を受けたとき 等
給付が制限される場合
次の場合には、給付が制限される場合があります。
1 故意の犯罪行為又は故意に事故をおこしたとき
2 けんか、酔っ払いなどで事故をおこしたとき
3 医師の指示に従わなかったり、正当な理由なく共済組合が求める診断を拒んだとき
4 詐欺又は不正の行為で給付を受けようとしたとき