このページの本文へ
ページの先頭です。

【退職・年金・ライフプラン】 障害厚生年金

印刷用ページを表示する掲載日2022年8月17日

退職・年金・ライフプラン

厚生年金(共済年金)

障害厚生年金

 被保険者(組合員)期間中に初診日のある傷病により、障害等級1~3級に該当する程度の障害の状態になった場合には、障害厚生年金が支給されます。
 なお、障害等級が1級又は2級の場合は、原則、障害基礎年金(国民年金)も支給されます。
 従来の共済制度での、障害共済年金の受給権発生要件には、国民年金の保険料納付要件がありませんでしたが、H27.10.1以降の傷病については、国民年金の保険料納付要件が必要になります。(初診日の前々月までの保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が被保険者期間の2/3以上必要。別に特例(初診日がH38.4.1前にある場合は、保険料納付要件を満たしていない場合でも、初診日の属する月の前々月までの1年間の国民年金保険料を納付していれば受給資格が発生する。)があります。)

 共済組合の組合員期間や厚生年金保険の被保険者期間は、国民年金の保険料納付期間となります。

 障害厚生年金額の算定

事後重症制度

〇 障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日又はその間に傷病が治癒した日)において障害等級が1~3級に該当しなくても、その後症状が進行し、65歳になる日の前日までに1~3級に該当した場合は、障害厚生年金の支給対象となります。

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?