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【退職・年金・ライフプラン】 老齢厚生年金

印刷用ページを表示する掲載日2022年8月17日

退職・年金・ライフプラン

厚生年金(共済年金)

老齢厚生年金

  被保険者(組合員)が退職した場合には、退職後の所得保障として老齢厚生年金が支給されます。
 なお、老齢厚生年金には、60歳~64歳まで支給される「特別支給の老齢厚生年金」と65歳から支給される「本来支給の老齢厚生年金」とがあり、次のような構成になっています。

老齢厚生年金

※1  経過的職域加算額及び年金払い退職給付は,公務員の年金独自の上積み部分です。
 (1)経過的職域加算額とは
 平成27年9月30日までの組合員期間を基に計算します。
 (2)年金払い退職給付とは
 平成27年10月1日以降の組合員期間を基に計算します。
※2  老齢厚生年金は,被保険者期間(組合員期間)に応じて算定されます。
※3  加給年金額とは,被保険者期間(組合員期間)が20年以上の者に,65歳未満の配偶者や18歳未満の子がある場合の加算額です。

年金支給年齢の引上げ

  「特別支給の老齢厚生年金」は、支給開始年齢が段階的に引き上げられ、昭和36年4月2日以降に生まれた方は、「本来支給の老齢厚生年金」のみの支給となります。 詳しくはこちら (PDFファイル)(41KB)
 ただし、44年以上の組合員期間がある場合や障害等級1~3級に該当する場合は、定額部分が加算される場合があります。
 老齢厚生年金額の計算方法

【老齢厚生年金の支給の繰上げ制度】

 現在、60歳で定年退職しても、原則、支給開始年齢に達するまでの間は老齢厚生年金を受給することができません。ただし,60歳に達した日以降は、支給開始年齢に達する前に繰上げの請求をした場合は、「繰上げ支給の老齢厚生年金」を受けることができます。この年金は、請求があった日に受給権が発生し、その請求があった日の属する月の翌月分から受給することができます。詳しくはこちら

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