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【福利厚生制度】 仕事と子育て両立支援

印刷用ページを表示する掲載日2022年6月28日

【福利厚生制度】 仕事と子育て両立支援

子育てに関する共済制度等 共済 互助会 福利課管理G 内線2258、2259

区分 概要 給付内容等

出産費・出産費附加金

職員が出産したときに給付 【出産費】
40万8千円(産科医療補償制度の対象分娩で出産した場合は42万円)
【出産費附加金】
3万円

家族出産費・家族出産費附加金

被扶養者が出産したときに給付 【家族出産費】
40万8千円(産科医療補償制度の対象分娩で出産した場合は42万円)
【家族出産費附加金】
3万円

出産貸付

出産に必要な資金の貸付 【貸付額】
出産費又は家族出産費相当額の範囲内
【利子】
無利子

出産手当金

職員が出産したとき、給料の全部又は一部が支給されないときに給付

【支給期間】
出産日の42日前(多胎妊娠は98日前)から出産日の56日後まで(土曜・日曜除く)
【支給額】
標準報酬日額×2/3

産前産後休業期間中の掛金免除

共済組合・互助会の掛金免除

【免除期間】
産前産後休業を開始した日の属する月から産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月
※「産前産後休業期間」とは
 産前産後期間のうち、特別休暇である産前産後休暇を取得した期間をいう。
※「産前産後期間」とは
  出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合にあっては98日)から出産の日後56日までの期間をいう。




育児休業期間中の掛金免除

共済組合・互助会の掛金免除 【免除期間】
 育児休業を開始した日の属する月から、育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月(互助会は育児休業が終了する日の属する月)まで

3歳未満の子を養育している場合の特例

共済組合の年金の算定特例 3歳未満の子を養育している組合員の標準報酬月額が養育前の標準報酬を下回る場合は、申出により、その下回る間の年金の算定基礎は、養育前の標準報酬月額を適用することができる。
※ 特例を受けるには必ず申出書を提出する必要がある。

育児休業手当金

育児休業を取得したときに給付 【支給期間】
当該育児休業に係る子が1歳(総務省令で定める場合は2歳)に達する日まで
【支給額】
 ・ 育児休業開始日から180日まで
標準報酬日額×0.67
 ・ 181日以降 子が1歳(総務省令で定める場合は2歳)まで
標準報酬日額×0.5

育児支援金
(互助会) 

育児休業を取得したときに給付 【支給期間】
  会員が育児休業をした場合,共済組合の給付対象期間終了後,引き続いて育児休業の場合
【支給額】
  10万円
貸付金弁済猶予 育児休業期間中における貸付金の弁済猶予 【弁済猶予】
(共済組合) 元金及び利息

メニュー事業

チャイルドシートを購入・リースしたときや育児サービスを利用したときに助成金を支給 【支給限度額】
  メニュー事業助成金年間上限枠(5千円)

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