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【派遣職員の福利厚生制度】 県の制度の取扱い

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月1日

県の制度の取扱い

     派遣職員、退職派遣者ともに、県の生活習慣病予防検診の制度を利用することができます。
   ただし、退職派遣者については一部利用不可のものがあります。

 生活習慣病予防検診等 県 

内 容

派遣職員の取扱い

退職派遣者の取扱い

適否

適否

備考

一般定期健康診断

× 派遣先で実施
VDT作業従事者健康診断

× 派遣先で実施
通院ドック 35歳以上の奇数年齢

従来どおり 
45歳以上の希望者

県が実施
ミニドック(31歳及び33歳)

県が実施
単科検診
(胃、肺がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、前立腺がん、骨密度検査、脳ドック)

従来どおり

 財形貯蓄 県

 退職派遣者は、財形貯蓄(一般財形・財形年金・財形住宅)は派遣先で取り扱われることになります。
 したがって、
【派遣先に財形貯蓄制度がある場合】
 (1) 県と同一の取り扱い金融機関等があれば
       勤務先異動申告だけで継続することができます。
   (2) 県と同一の取り扱い金融機関等がなければ
         新たな金融機関等へ預け替えることになります。
【派遣先に財形貯蓄制度がない場合】
 一時的に財形貯蓄の積立ては中断となります。また財形年金貯蓄及び財形住宅貯蓄については、中断後2年を経過すると解約となりますので、ご注意ください。
 なお、派遣先に財形貯蓄制度がない場合には、その派遣先に対し、制度の創設を要請していくことにしています。

 県の福利厚生施設の利用県

 派遣職員、退職派遣者ともに、県の福利厚生施設を利用することができます。

内 容

派遣職員の取扱い

退職派遣者の取扱い

適否

適否

備 考

図 書 室

従来どおり
庁舎内福利厚生施設
(トレーニングルーム、修養室等)

従来どおり

 

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