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【福利厚生制度】 標準報酬制

印刷用ページを表示する掲載日2015年9月1日

標準報酬制 共済 福利課管理G 内線2258,2259

標準報酬とは

    被用者年金一元化に伴い,平成27年10月から掛金(保険料),負担金の算定基礎が標準報酬制に変わります。
  これまでは給料月額の25%を一律に手当の額とみなし,給料月額×1.25に掛金率を乗じて,掛金等を算定してきましたが,標準報酬制移行後は給料月額に実際に支給された手当を加えた報酬額に掛金率を乗じて算定されます。
 また,期末・勤勉手当については,支給額の千円未満を切り捨てた額を標準期末手当等の額とし,この額に掛金率を乗じて算定されます。

標準報酬制

   

 標準報酬月額の決定と改定

  標準報酬の決定と改定は次のとおりです。
  なお,平成27年10月から適用する標準報酬月額は平成27年6月の報酬により決定します。
決定と改定

・標準報酬制に係るマニュアル及びQ&A

標準報酬の決定方法

(1) 定時決定の概要

  標準報酬制では,毎年1 回,4月から6月までの組合員の受ける報酬(給料月額+実際に支給された諸手当)の3 か月の平均額を標準報酬等級表に当てはめ,標準報酬月額を決定します。決定した標準報酬月額は,その年の9月から翌年の8月まで,原則,掛金や給付額の算定の基礎となります。
 ただし、昇給・昇格などに伴い,報酬が大幅に変動した場合や,育児休業終了後に育児短時間勤務等により報酬が低下した場合は,標準報酬月額が改定されます。(随時改定、育児休業等終了時改定など)。

決定方法

(2) 随時改定の概要

  定時決定による標準報酬月額が適用されている間に,昇格や昇給などに伴い,報酬が一定以上変動した場合は,標準報酬月額が改定されます。
随時改定

 

(3) 資格取得時決定の概要

 組合員の資格を新たに取得したときは,その資格を取得した日現在の報酬の額により標準報酬を決定します。
  資格取得時決定により決定された標準報酬月額は,組合員の資格を取得した日からその年の8月31日(6月1日から12月31日までの間に組合員資格を取得した者については,翌年の8月31日)まで適用されます。
  資格取得時決定の対象者は次のとおりです。

(1) 他の地方公務員共済組合(公立学校共済組合,警察共済組合など)から転入した場合
(2) 国家公務員共済組合から引続き採用された場合
(3) 退職派遣(継続長期組合員)から職場復帰した場合
(4) 定年退職等により退職し,地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用(再任用
 フルタイム職員)された場合

 

(4) 育児休業等終了時改定の概要

    育児休業等終了日において3歳に満たない子を養育しており,引続き,育児短時間勤務や部分休業などにより報酬が一定以上低下した場合は,申出により標準報酬月額が改定されます。
育児休業等終了時改定

申出書 (改定には申出を必ず行う必要があります。)

標準報酬育児休業等終了時改定申出書 (Wordファイル)(20KB)

(5) 産前産後休業終了時改定

  産前産後休業終了日においてその産前産後休業に係る子を養育しており,引続き,育児短時間勤務や部分休業などにより報酬が一定以上低下した場合は,申出により標準報酬月額が改定されます。
 ただし,産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は対象外になります。
申出書 (改定には申出を必ず行う必要があります。)
標準報酬産前産後休業終了時改定申出書 (Wordファイル)(21KB) 

(6) 標準報酬の見直し

  給与改定,昇格又は昇給などが7月以後において6月以前に遡及して行われた場合は,給与改定などのあった月の属する年度の9月からの標準報酬月額の見直しを行い,必要があれば同月に遡及して標準報酬月額が改定されます。

3歳未満の子を養育している場合の特例

  3歳未満の子を養育している方の標準報酬月額が養育前の標準報酬月額を下回る場合は,申出により,その下回る間の年金の算定基礎は,養育前の標準報酬月額を適用することができます。

養育特例

  申出書(特定を受けるには必ず申出書を提出する必要があります。)

3歳未満の子を養育する旨の申出書 (Wordファイル)(20KB)
3歳未満の子を養育しない旨の申出書 (Wordファイル)(22KB)

標準期末手当等の額の決定

 組合員が期末手当,勤勉手当(以下「期末手当等」いう。)を受けた月において,その月に組合員が受けた期末手当等の額に基づき,1,000円未
満の端数を切り捨て,決定します。
  なお,長期給付については150万円,短期給付については,年度の累計額540万円が標準期末手当等の額の上限になります。

 

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