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【慶弔・災害・休業給付】 出産

印刷用ページを表示する掲載日2022年7月19日

慶弔・災害・休業給付

出産

    ここでいう出産とは、妊娠4か月以上(85日以上をいう。以下同じ。)の出産をいい、次に挙げる場合は、出産に該当するものとして出産費又は家族出産費の支給対象となる。

 (1) 妊娠4箇月以上の異常分べんをした場合
 (2) 母体保護法に基づく妊娠4箇月以上の胎児の人工妊娠中絶手術をした場合

 また、双生児を出産した場合には、出産が二度あったものとして、倍額を支給する。
 なお、妊娠4箇月以上を経過して胎児であったものをべん出した場合において、その胎児であったものが4箇月未満で死亡していたときは、出産費又は家族出産費は支給しない。 

 出産費・出産費附加金 共済 福利課給付年金G 給付担当 内線2262,2263

 組合員が出産したときには、共済組合に請求することにより支給される額は、530,000円です。内訳は、出産費の支給額が500,000円、出産費附加金の支給額が30,000円です。
 ただし、産科医療補償制度の対象とならない出産(産科医療補償制度に加入してない医療機関等での出産や在胎週22週未満での出産)の場合は、出産費の額が488,000円になるため、附加給付と合わせて518,000円になります。

(1)出産費・家族出産費(直接支払い制度利用なし)


※ 退職するまで引き続き1年以上組合員であった方が、退職後6か月以内に出産した場合(退職から出産までの間に他の共済組合・健康保険に加入した場合を除く。)には、出産費が支給されます。(出産費附加金は支給されません。)

※ 産科医療補償制度加入医療機関等で出産した場合、共済組合に出産費の請求書を提出する際に産科医療補償制度加入医療機関等から「産科医療補償制度の加入機関」であることを示したスタンプが押された領収書の写しを添付してください。

家族出産費・家族出産費附加金 共済 福利課給付年金G 給付担当 内線2262,2263

  被扶養者が出産したときには、共済組合に請求することにより支給される額は、530,000円です。内訳は、家族出産費の支給額が500,000円、家族出産費附加金の支給額が30,000円です。
 ただし、産科医療補償制度の対象とならない出産(産科医療補償制度に加入してない医療機関等での出産や在胎週22週未満での出産)の場合は,家族出産費の額が488,000円になるため、附加給付と合わせて518,000円になります。

(1)出産費・家族出産費(直接支払い制度利用なし)

 

出産費・家族出産費の直接支払制度 共済 福利課給付年金G 給付担当 内線2262,2263

 直接支払制度について 

 出産に係る出産費等は組合員と病院,診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)との間で出産費等の支給申請及び受取に係る代理契約(合意文書)を締結することにより,出産費等の額を限度として,直接共済組合から支払機関を通じ医療機関等へ支払われます。
 出産費等の支給額を超えた出産費用については,退院時に医療機関等の窓口で超えた額を支払っていただくことになります。また,医療機関等から共済組合への請求額が出産費等支給額を下回る場合は,組合員へ差額を支給します。

(2)出産費・家族出産費(直接支払い制度利用あり)

  

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