【退職・年金・ライフプラン】 任意継続組合員
印刷用ページを表示する掲載日2022年7月25日
任意継続組合員制度福利課給付年金G 給付担当 内線2262,2263
任意継続組合員制度とは, 在職中とほぼ同様の短期給付を受けることを目的として設けられたもので,退職の日の前日まで1年以上組合員であった者が退職する際に,その希望によって退職後も引き続き医療及びその他の給付(休業手当金,育児休業手当金及び介護休業手当金を除く。) が受けられるものです。
また,70 歳以上の者について被用者(共済組合)から給付を受ける者は原則2割負担,ただし,一定以上の所得がある者は3割負担となります。
区分 |
内容 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 資格取得 |
1年以上組合員であった者が退職の日から起算して20 日以内に任意継続組合員となることを希望する旨を共済組合に申し出,かつ,同日までに掛金を納付した場合に,退職の日の翌日から資格を取得します。 | ||||||||||||||||||||||||||
2 申出及び掛金の納付方法 |
(1)任意継続組合員資格取得申出書を共済組合に提出することにより行います。 また,掛金は,共済組合からの納付通知によって納付してください。 |
||||||||||||||||||||||||||
3 掛金の算定等 |
次の(1)又は(2)のうちのいずれか低い額が掛金算定の基礎となる標準報酬月額になります。 (1) 退職した日の属する月の掛金の算定基礎となった標準報酬月額 (2) 前年度9月30日における全組合員の平均標準報酬月額(令和4年度は,令和3年9月30日における平均標準報酬月額(440,000円)を用います。) 【掛金の算定】 (1)又は(2)の額×掛金率105.56/1,000= 任意継続掛金
※掛金率 105.56/1,000 は,短期掛金88.16/1,000 と介護掛金 17.40/1,000 の合算 |
||||||||||||||||||||||||||
4 掛金の前納期間及び掛金割引 |
(1) 次の期間を単位として掛金を前納することができます。 ア 4月から9月,10 月から翌年3月までの6か月間又は,4月から翌年3月までの1年間 イ アの期間のうち,資格を取得した後,その資格を喪失することが明らかなときには申出をした月の翌月以降の月が2か月間以上あるときその期間 (2) 掛金を前納した場合には,年4%の利率による複利現価法によって,前納に係る期間に応じて割引(別表)を行います。 別表 【前納に係る任意継続掛金の額の算定率】
|
||||||||||||||||||||||||||
5 資格喪失 |
次のいずれかに該当した場合は,資格を喪失します。 (1) 任意継続掛金をその払込期日(継続しようとする月の前月末日)までに払い込まなかったとき (2) 任意継続組合員となった日から起算して2 年を経過したとき (3) 他の共済組合,健康保険組合等の被保険者となったとき (4) 死亡したとき (5) 任意継続組合員でなくなることを希望する旨を共済組合に申し出た場合,その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき なお,資格を喪失した場合には,任意継続組合員証(任意継続組合員被扶養者証,高齢受給者証)を共済組合に返納していただきます。 また,任意継続掛金を前納している者は,前納期間満了前であれば残りの期間に係る掛金については,還付されます。 |