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【貸付・貯金・保険・購買等】 共済貸付_随時弁済

印刷用ページを表示する掲載日2022年7月20日

貸付・貯金・保険・購買等

貸付(共済)

随時弁済

    借り受けている貸付金の未弁済元金の全額又は一部を随時弁済する場合は、共済組合に随時弁済申出書を提出してください。
 なお、一部弁済額は、住宅貸付・在宅介護対応住宅貸付・住宅災害貸付の場合は30万円以上、その他の貸付の場合は10万円以上でなければなりません。
 ただし、給料からの弁済に併用して期末勤勉手当から弁済している場合は、11月での随時弁済はできません。
 また、一部弁済の場合は、随時弁済申出書に随時弁済後の弁済方法を明記する必要がありますので、詳しくは共済組合の貸付担当者にご確認ください。

 随時弁済申出書 (PDFファイル)(151KB) 

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