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地域住宅計画(広島県内地域)及び社会資本総合整備計画について

印刷用ページを表示する掲載日2018年3月1日

 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号。以下「地域住宅特別措置法」という。)第6条第1項の規定に基づき,地域住宅計画を作成しました。

 本計画は,社会資本整備総合交付金要綱第8の規定に基づく社会資本総合整備計画と併せて作成しています。

 また,計画期間が終了したものについては目標の達成に係る評価(以下「事後評価」という。)を行います。

1 地域住宅計画及び社会資本総合整備計画とは

 地域住宅計画とは,地方公共団体が,その区域について,基本方針に基づき,地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する計画です。

 社会資本総合整備計画は,平成22年度に創設された社会資本整備総合交付金の活用にあたり作成が必要となる実施計画です。

 地域住宅計画と社会資本総合整備計画は,計画の目的・事業などが重なることから,両計画を兼ねて作成しています。

2 地域住宅計画及び社会資本総合整備計画の作成について

 広島県では,平成23年度から,県内の市町と共同で,地域住宅計画及び社会資本総合整備計画「広島県における安全・安心な居住環境の形成(地域住宅計画 広島県内地域)」(第1~2期計画)を作成し,公的賃貸住宅の整備等の事業を実施しています。

 また,平成24年度補正予算において防災・安全交付金が創設されたことに伴い,県内の市町と共同で,防災・安全交付金に係る社会資本総合整備計画「広島県における安全・安心な居住環境の形成(地域住宅計画 広島県内地域)防災・安全」(第1~2期計画)を作成し,公的賃貸住宅の整備等の事業(防災・安全対策のために実施する事業)を実施しています。

 上記の計画は,令和2年度で第2期計画の計画期間が満了するため,第3期計画として,令和3年度から令和7年度までの5年間を計画期間とする計画を,令和3年2月に作成しました。

 あわせて,令和3年度からは,社会資本整備総合交付金の重点配分対象となる事業に特化して作成した計画(重点計画)として「広島県における安全・安心な居住環境の形成(地域住宅計画 広島県内地域)【重点】」を作成し,公的賃貸住宅の整備を実施していきます。

 これらの計画については,計画内容の見直しに伴う変更を随時行う予定としています。 

広島県における安全・安心な居住環境の形成(地域住宅計画 広島県内地域(第3期))

計画期間

令和3年度~令和7年度(5年間)

策定主体

広島県|広島市|呉市|竹原市|三原市|尾道市|府中市|三次市|庄原市|大竹市|東広島市|廿日市市|安芸高田市|江田島市|府中町|海田町|熊野町|坂町|安芸太田町|北広島町|大崎上島町|世羅町|神石高原町

広島県における安全・安心な居住環境の形成(地域住宅計画 広島県内地域(第3期))防災・安全

計画期間

令和3年度~令和7年度(5年間)

策定主体

広島県|広島市|呉市|三原市|庄原市|東広島市|

広島県における安全・安心な居住環境の形成(地域住宅計画 広島県内地域)【重点】

計画期間

令和3年度~令和7年度(5年間)

策定主体

広島県

3 地域住宅計画及び社会資本総合整備計画の公表について

 地域住宅特別措置法第6条第8項及び社会資本整備総合交付金要綱第10第1項の規定に基づき,地域住宅計画及び社会資本総合整備計画を公表します。

 計画書はページ下部の【ダウンロード】で御確認いただけます。

4  社会資本総合整備計画の事後評価について

 社会資本整備総合交付金要綱第10第1項の規定に基づき,交付期間の終了時には,社会資本総合整備計画の目標の実現状況等について評価を行い,これを公表します。

 事後評価結果はページ下部の【ダウンロード】で御確認いただけます。 

【ダウンロード】

地域住宅計画及び社会資本総合整備計画

地域住宅計画

社会資本総合整備計画

(参考)平成28年度~令和2年度の計画

(参考)平成23年度~平成27年度の計画

事前評価

(参考)平成28年度~令和2年度の計画

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