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定期報告制度における調査・検査を行う資格者制度の見直しについて

印刷用ページを表示する掲載日2017年9月7日

定期調査・検査を行う資格者制度の見直し

 平成28年6月以降の定期報告制度の見直しに伴い,定期調査・検査を行う資格者の制度が次のとおり見直されました。定期調査・検査を行う「資格者」が法律に位置づけられ,国が当該者に対し「資格者証の交付」や「調査等に関して不誠実な行為をしたときなどの資格者証の返納命令」などの監督を行います。

  1. 防火設備について,専門的な知識と技能を有する者(防火設備検査員)が検査を行う仕組みが導入されました。

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  2. 従前の資格者が平成28年6月以降に調査・検査を実施するためには,資格者証の交付を受けなければなりません。(一級建築士・二級建築士は不要)

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