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広島県が定める垂直積雪量の改正について

印刷用ページを表示する掲載日2019年8月1日
  • 建築基準法施行令第86条第3項の規定により広島県が定める垂直積雪量を次のとおり改正し,令和2年1月1日から施行します。

広島県が定める垂直積雪量の改正内容

 次の一覧表をご覧ください。

 広島県内垂直積雪量算定式及び各市町村基準垂直積雪量等一覧(令和2年1月1日施行) (PDFファイル)(44KB)

 (主な改正点)

 (1)垂直積雪量について,最新の観測値によるものに改めました。

 (2)垂直積雪量の観測場所の一部変更に伴い,従来平成12年6月1日時点の旧市町村庁舎位置としていた基準垂直積雪量(do)及び基準標高(lso)を,観測場所のものに改めました。

よくある質問

(問)令和2年1月1日から施行とのことだが,改正前の垂直積雪量により設計したい場合は,施行日までに確認済証の交付を受けていれば良いか。
(答)令和2年1月1日以降に着工するものから適用となります。このため,改正前の垂直積雪量で設計された場合は,令和2年1月1日までに着工していただく必要があります。

(問)改正により垂直積雪量は増えるのか。
(答)県北部で一部,改正前より若干の増となる区域(=平成12年6月1日時点の市町村の区域)があります。(減となる区域及び変わらない区域が多くを占めます。)

(問)増築等をする場合,既存部分の積雪荷重については,改正後の垂直積雪量により算定する必要があるか。
(答)改正後の垂直積雪量の施行の際,現に存する建築物又は現に建築,修繕もしくは模様替えの工事中の建築物については,改正前の垂直積雪量を適用します。(既存部分の積雪荷重の算定に係る垂直積雪量の変更はありません。)

(問)広島県管内に多雪区域はあるか。
(答)広島県管内に多雪区域の指定はありません。このため,建築基準法上は積雪荷重は短期荷重として扱い,積雪の単位荷重は積雪量1cmごとに20N/平方メートル以上となります。

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