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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則等の制定について

印刷用ページを表示する掲載日2021年2月15日

お知らせ

◆令和3年2月15日
「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」に係る広島県手続要綱を改正し,各種様式の押印を廃止しました。
なお,当面の間,従前の様式を使用した申請についても受付を行うこととしてしています。
◆平成27年3月16日
マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号),同法施行令(平成14年政令第367号)及び同法施行規則(平成14年国土交通省令第116号)の一部改正に伴い,次の細則等を制定しました。
● マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則(平成27年広島県規則第12号)
● 「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」に係る広島県手続要綱

マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則の制定について

制定の内容

1 法第102条第1項のマンションの除却の必要性に係る認定申請の添付書類を定めました。
2 法第105条第1項の容積率の特例に係る許可の申請の添付書類を定めました。

施行期日

平成27年3月16日

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「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」に係る広島県手続要綱について

制定の内容

1 認定の申請及び許可の申請に係る手続きを定めました。
2 設計の変更をする場合の手続きと届出様式を定めました。
3 申請者の氏名又は住所を変更した場合等の手続きと届出様式を定めました。
4 申請書等を取下げる場合の手続きと届出様式を定めました。
5 工事を取りやめた場合の手続きと届出様式を定めました。

施行期日

平成27年3月16日

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問い合わせ先

◎除却の必要性に係る認定(耐震性不足の認定)に関すること

土木建築局建築課構造審査グループ 電話:082-513-4159

◎容積率の緩和特例に関すること

土木建築局建築課建築指導グループ 電話:082-513-4183

ご注意ください!

広島県が管轄する区域は,広島市,呉市,福山市,東広島市,三原市,尾道市,廿日市市を除く市町の区域です。

その他

マンションの建替え等の円滑化に関する法律の,除却の必要性に係る認定及び容積率の緩和特例以外のことについては,広島県土木建築局住宅課(電話082-513-4165)にお問い合わせください。

マンション建替え等に係るマニュアル等の資料は,国土交通省ホームページをご覧ください。

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