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建築士事務所に関すること

印刷用ページを表示する掲載日2024年3月29日

建築士事務所の登録について

概要

一級、二級及び木造建築士が、設計、工事監理を業として行う場合は、建築士事務所登録をする必要があります。建築士を使用して行う場合も同様です。登録申請などの相談に応じています。
申請書の提出先は下の窓口になります。

窓口

一般社団法人広島県建築士事務所協会
電話:082-221-0600
住所:〒730-0013 広島市中区八丁堀5-23 オガワビル2階
受付時間:10時~12時、13時~16時
(休業:土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律に規定する休日・12月28日から1月4日)

建築士事務所登録申請(新規・更新)等について

建築士事務所登録申請(新規・更新)等
  手数料 有効・提出期限

建築士事務所登録申請
(新規・更新)

一級 17,000円

登録日から5年
(更新の場合は登録満了日の30日前までに提出)

二級・木造 12,000円
登録事項変更届

2週間以内

(所属建築士の氏名及び建築士の別については3か月以内)

廃止届 30日以内
建築士事務所の登録を受けていることの証明 700円

 

 

 

根拠規定

・建築士法第23条
・建築士法第23条の2
・建築士法第23条の5
・建築士法第23条の7
・建築士法施行規則第18条

建築士事務所の設計等の業務に関する報告書について

概要

建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに建築士事務所の業務実績、所属建築士の氏名、業務実績等を記載した報告書を県知事に提出することとなっています。
※この報告書は一般社団法人広島県建築士事務所協会において一般の閲覧に供することとなります。

窓口

一般社団法人広島県建築士事務所協会

報告時期

事業年度経過後3カ月以内に報告書を提出してください。
(例1)事業年度が1月から12月までの場合は、該当年の1月から12月までが報告対象となり、報告期限は翌年3月末までとなります。
(個人で開設している建築士事務所の事業年度は1月から12月までとなります。)
(例2)事業年度が4月から翌年3月までの場合は、4月から翌年3月までが対象となり、報告期限は翌年6月末までとなります。

根拠規定

・建築士法第23条の6
・建築士法施行細則第20条の3

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