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建築士及び建築士事務所の処分に関すること

印刷用ページを表示する掲載日2024年3月29日

概要

広島県登録の二級建築士及び木造建築士に対する懲戒処分並びに建築士事務所に対する監督処分については、次の基準により取扱います。
なお、処分を行った場合は、ホームページに公表します。(対象:建築士法第10条第1項に基づく懲戒処分及び同法第26条第1項又は第2項に基づく監督処分)
【従前からの流れ】
~平成25年12月(「広島県建築士法違反取扱要領」により処分)
平成26年1月~(「広島県二級建築士及び木造建築士並びに建築士事務所の処分等の基準」により処分)
平成27年6月25日改正(建築士法改正関連)
平成30年4月1日改正(定期講習受講義務違反関連)
令和2年3月1日改正(成年被後見人等関連)
令和5年5月1日改正(公用文に関する規定の一部改正等)

建築士及び建築士事務所の処分基準について

処分基準について

建築士及び建築士事務所の処分について

処分内容について

懲戒処分には、戒告処分、1年以内の期間を定めた業務停止処分、免許の取消処分があります。
監督処分には、戒告処分、1年以内の期間を定めた事務所閉鎖処分、事務所登録の取消処分があります。

広島県登録の建築士に対する懲戒処分

 
処分年月日 建築士事務所名称及び所在地 開設者氏名等 建築士事務所登録番号 処分内容 処分事由

 

広島県登録の建築士事務所に対する監督処分

 
処分年月日 建築士名 種別 建築士免許番号 処分内容 処分事由

 

情報提供期間について

処分の原因となった事実発生日が、平成25年3月1日以降のもので、平成26年1月1日以降に広島県知事が処分を行ったものを、処分の日から5年間掲載しています。

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