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お知らせ

印刷用ページを表示する掲載日2024年3月29日

令和5年度「開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会」開催のお知らせ

開設者・管理建築士の皆様へ
一般社団法人広島県建築士事務所協会にて、令和5年度「開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会」を開催しております。
こちらは県知事指定講習であり、建築士事務所の開設者及び管理建築士が、5年ごとの事務所登録の更新の機会に合わせて受講することで、資質の維持向上を図り、業務委託者の期待にこたえるべく業務の適正化や建築物の質の向上等を目指すことを目的としています。
研修会の詳細及びお申込み方法については下記URLを御確認ください。
たくさんの開設者・管理建築士の受講をお待ちしております。

平成26年建築士法改正の概要と所属建築士の届出について

 平成26年建築士法改正(平成27年6月25日施行)により、延べ面積300平方メートル超の建築物について書面による契約締結が義務化されるなどの改正が行われました(後記「3 建築士法改正の概要について」)。
 また、建築士事務所の登録事項に所属建築士の氏名等が追加されました。
 この追加に伴い、平成27年6月24日現在で建築士事務所登録のある開設者の方は、「建築士事務所に所属する建築士の届出書」(以下「所属建築士の届出書」という。)を提出していただくこととなっていますので、よろしくお願いします。

1 所属建築士の届出書について

1 提出の対象者
 次の事務所を除く全ての建築士事務所の開設者
 (1)平成27年6月25日以降に新規登録された建築士事務所
 (2)平成27年6月25日から平成28年6月24日までの間に、建築士事務所の更新登録の申請を行った建築士事務所
 ※ 提出の対象になるか否かは、登録申請書を提出した日によって決まります(更新登録申請書の受付が平成27年6月25日から平成28年6月24日まで。)。建築士事務所の登録日がこの期間内か否かではありませんので、ご注意ください。
 (3)既に所属建築士の届出書を提出済の建築士事務所
 2 届出書の様式及び記載方法について
2-1 届出書の様式は、届出書の提出先である(一社)広島県建築士事務所協会のホームページに掲載しています。
 ⇒(一社)広島県建築士事務所協会のHPはこちら(協会HP)。
2-2 通知後に寄せられた主な問合せ内容を記載します。ご不明な点がありましたら、広島県建築課にお問合せください。
 Q1 届出書の「申請者氏名」に記名・押印するのは、建築士事務所の開設者か。
 A1 建築士事務所の開設者(法人の場合は当該法人の代表者)になります。印鑑は、個人は認印で可、法人は代表者印(会社実印)を押印してください。自署される場合は、押印は省略できます。
 Q2 添付資料として何か付ける必要があるのか。様式下部の備考欄の別紙の有無とは何か。
 A2 添付書類は要りません。備考欄の別紙については、所属建築士が多数いて書ききれない場合の欄です。
  所属建築士が多数いて書ききれない場合には、備考欄の有にチェックをし、所属建築士の氏名から下の内容を記載して添付してください。(様式は任意。)
 Q3 届出書の提出部数は何部か。
 A3 1部(正本のみ)です。控えの返送が必要な方は、副本と返信用封筒(切手貼り付け)を同封の上、提出してください。
 Q4 自分の事務所は管理建築士1名しかいない。このような場合も届出が必要なのか。
 A4 管理建築士も所属建築士の一人ですので、所属建築士として登録するために届出が必要になります。
 Q5 もうすぐ建築士事務所の更新登録申請をするが、そのような場合も届出が必要か。
 A5 更新登録申請と所属建築士の届出書は別ものなので、原則届け出る必要がありますが、広島県では、平成28年6月25日以降に更新登録申請をされる方について、特段のお申し出がなければ当該申請をもって所属建築士の届出もされたものとみなします(次の項目参照)。
 3 提出先
 広島県内の建築士事務所は、(一社)広島県建築士事務所協会が提出先になります(窓口は登録等手続きと同じ。)。
 (一社)広島県建築士事務所協会に、郵送または持参にて提出をお願いします。
 【提出先住所】
〒730-0013 広島市中区八丁堀5-23 オガワビル2階
 一般社団法人広島県建築士事務所協会

2 平成28年6月25日以降の所属建築士の届出書の取扱いについて

 所属建築士の届出書の提出期限は平成28年6月24日ですが、1で提出の対象者となっている建築士事務所の開設者の方は、期限経過後であっても提出の義務はなくなりませんので、できるだけ早い提出をお願いします。
 なお、所属建築士の届出書で届け出ていただく内容と、建築士事務所の更新登録申請書の所属建築士名簿の内容は同一であるため、広島県では、特段のお申し出がない限り、更新登録申請に伴い提出される所属建築士名簿の提出をもって、所属建築士の届出書の提出がされたものとみなします。(更新登録申請書とは別に所属建築士の届出書を提出される場合は、お手数ですが、申請の際にその旨お申し出いただき、当該届出書を提出していただくようお願いします。)

3 建築士法の改正の概要について

建築物の設計及び工事監理の業務の適正化並びに建築主等委託者への情報開示の充実を図るため、建築士法の一部を改正する法律が平成26年6月27日に公布され、平成27年6月25日から施行されています。
 主な内容は次のとおりです。
1 設計及び工事監理の業務の適正化
 1-1 書面による契約等による設計等の業の適正化(法第22条の3の3)
 1-2 設計または工事監理の一括再委託の制限(法第24条の3第2項関係)
 1-3 適正な委託代金での契約締結の努力義務(法第22条の3の4関係)
 1-4 保険契約の締結等の努力義務(法第24条の9)
 1-5 建築士事務所の区分の明示(法第22条の3の3、第24条の7及び第24条の8関係)
 1-6 無登録業務の禁止の徹底(法第23条及び第23条の10関係)
2 管理建築士の責務の明確化等について(法第24条関係)
3 建築主等への情報開示の充実について
 3-1 建築士免許証等の提示の義務化(法第19条の2)
 3-2 建築士免許証等の書換え規定の明確化等(法第5条第3項関係)
4 建築設備士について(法第2条第5項及び第18条第4項関係)
5 その他の改正事項
 5-1 暴力団排除規定(法第23条の4及び第26条第1項関係)
 5-2 建築士に対する調査権(法第10条の2関係)
 5-3 建築士事務所の所属建築士を変更した場合の届出義務等法第23条の2、第23条の5及び附則第3条関係) 
〇建築士法の一部を改正する法律の概要(一般社団法人新・建築士制度普及協会HPほか) (PDF:138KB)
〇建築士法の一部を改正する法律 新旧対照表 (PDF:212KB)
〇所属建築士の届出書(様式・記入例) (PDF:178KB) 所属建築士の届出書様式 (Excel:89KB)

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