このページの本文へ
ページの先頭です。

住宅瑕疵担保履行法にかかる宅地建物取引業者の届出義務について

印刷用ページを表示する掲載日2021年8月31日

1 必要となる届出の概要

 ・ 住宅瑕疵担保履行法では,新築住宅を販売した宅地建物取引業者に,年に1回の基準日ごとに,保険や供託の状況について,基準日(3月31日)から3週間以内の届出を義務付けています。(国土交通省ホームページ

基準日の変更のお知らせ

第7号様式
供託及び保険契約締結の状況についての届出(第7号様式)

・ 過去10年間に新築住宅を引き渡した場合,基準日ごとに届出が必要です。

★ この手続は,新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者によって,瑕疵担保責任の資力確保措置として,保証金の供託やこれに代わる住宅瑕疵担保責任保険契約の締結が確実,適正に行われているか,免許行政庁において把握し確認するためのものです。

・ 上記のほか,資力確保措置として供託を選択した宅地建物取引業者は,供託金の不足や超過の場合,供託所が変更になった場合に,住宅販売瑕疵担保保証金について,免許行政庁との間で,以下の手続が必要になります。

その他の様式

・ 不足額の供託についての確認の申請(第8号様式)

・ 基準日において資力確保措置が十分に行われていなかったとき

・ 不足額の供託についての届出(第10号様式)

・ 還付その他の理由により供託金が基準額に不足することとなったとき

・ 保管替え等についての届出(第11号様式)

・ 主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更になったとき

・ 取戻しについての承認の申請(第12号様式)

・ 基準日における保証金が当該基準日の基準額を超えたとき

様式は下からダウンロードできます

 


2 供託及び保険契約の締結の状況についての届出について(第7号様式)


◆届出対象

 各基準日(3月31日)に,当該基準日前10年間に自ら売主として新築住宅を買主に引き渡した宅地建物取引業者 (ただし,法律の施行日前に引き渡した新築住宅を除く。)
★ したがって,一度でも届出を行った業者は,基準日前1年間に新築住宅を引き渡した実績がない場合でも,少なくとも10年間は,基準日ごとの届出が必要になります。

◆届出期間

 3月31日基準日:4月1日から4月21日まで(末日が行政機関の休日にあたるときはその翌日)

◆届出先

 広島県土木建築局建築課宅建業グループ
 (郵便番号730-8511広島市中区基町10番52号 電話082-513-4185)

◆届出方法

 郵送のみ(当日消印有効)

◆届出書類

  • ア 供託及び保険契約の締結の状況についての届出書(第7号様式)
    (様式は下からダウンロードできます)
  • イ 供託及び保険契約の締結状況の一覧表(第7号の2様式)
    (様式は下からダウンロードできます)
  • ウ 供託書の写し
    (基準日前1年間に新たに保証金を供託した場合)
  • エ 保険法人が発行する保険契約を証する書面(コピー不可)
    (基準日前1年間に新たに保険加入をした場合)

★保険契約分については,保険会社から交付される「締結状況明細書」に届出者の宅建業免許番号,業者名,代表者の職氏名を記入することで,イの書類に代えることができます。

★前回基準日以降,新築住宅の引き渡し実績が0の事業者については,イ~エの書類は省略できます。

◆提出部数

 各1部

[注意]

  • 売買契約の他,建設業者として請負契約により新築住宅の引渡しを行った場合は,別途、許可行政庁(広島県土木建築局建設産業課)に請負契約により引き渡した新築住宅分についての届出が必要です。(届出様式が異なりますので注意してください。)
  • 上記の届出手続は,広島県知事免許業者を対象とした説明です。国土交通大臣の免許業者は,国土交通省の地方整備局に直接届出を行ってください。
  • 郵送に要する費用は届出者の負担となります。保険取次業者等から届出書類一式を受け取り,そのまま郵送する場合など,必要な額の切手を貼り忘れないようご注意ください。

 


3 監督処分と罰則

 資力確保措置などの義務に違反した場合は,住宅瑕疵担保履行法に基づく罰則等が科されるほか,宅地建物取引業法に基づく監督処分も課せられることになります。

監督処分と罰則
違反例

資力確保措置を行わない

[履行法11条1項]

未届出、適正でないまたは
虚偽の届出

[履行法12条1項]

法第13条違反(契約制限)で新規契約を締結

[履行法13条]

住宅瑕疵担保履行法

新規契約の制限

新規契約の制限

 

 

・ 50万円以下の罰金

・ 法人に対し両罰規定

・ 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこれの併科

・ 法人に対し両罰規定

宅地建物取引業法

指示

[業法65条1項及び3項]

指示

[業法65条1項及び3項]

指示

[業法65条1項及び3項]

1年以内の業務の全部または一部の停止命令

[業法65条2項2号]

 

1年以内の業務の全部または一部の停止命令

[業法65条2項2号]

〈情状が特に重いとき〉
免許の取消

[業法66条1項9号]

 

〈情状が特に重いとき〉
免許の取消

[業法66条1項9号]

★ 指示処分に従わないとき→業務停止処分。業務停止処分に違反したとき→免許取消

 


4 その他の注意事項

  • 宅地建物取引業者は,新築住宅の買主に対して,契約締結前に書面で,供託と保険のどちらで資力確保するかを説明する必要があります。
  • 宅地建物取引業者が新築住宅の売買の販売代理や媒介を行う場合には,みずから資力確保措置を行う必要はありませんが,買主への重要事項説明及び37条の書面交付の際に,売主の資力確保措置の内容を説明する必要があります。
  • 資力確保措置の状況は,取引台帳(宅地建物取引業法49条で定められている帳簿)に記載して,10年間保存する必要があります。

 

パンフレットダウンロード

様式ダウンロード

(資力確保措置が保険加入のみの事業者については,こちらを使用してください。)

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?