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路外駐車場の設置(変更)の届出などについて

印刷用ページを表示する掲載日2014年4月28日

路外駐車場に関係する法律

  1. 駐車場法(昭和三十二年五月十六日法律第百六号)
  2. 高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年六月二十一日法律第九十一号) 「以下,バリアフリー法という」

 それぞれの法律の規定により,一定要件に該当する路外駐車場を設置しようとする者は,県知事に届け出なければなりません。
 指定都市(広島市),中核市(福山市),特例市(呉市)にあってはそれぞれの長へ届け出ることとなっています。
 平成24年4月1日からは,駐車場法及びバリアフリー法の改正により,広島県内の全ての市にあってはそれぞれの長へ届け出ることとなります。

届出などの窓口

 広島県では「広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例」を定め,届出の受理などの窓口事務を平成3年4月1日から全ての市町へ移譲しています。
 また,バリアフリー法についても,平成20年10月1日から窓口事務を移譲しています。

届出事項

 路外駐車場の設置に際して,多数の利用者が安心して自動車の保管を寄託することができるように,駐車料金の適正化を図り,また,駐車場利用者あるいは保管を寄託された自動車に対する路外駐車場管理者の責任を明確にすることが必要です。
 そこで,行政機関がどこにどのような路外駐車場が設置されるかを把握する必要があります。届け出るべき事項は,「路外駐車場の位置,規模,構造,設備その他必要な事項」となっています。

 引用:「駐車場法解説」 株式会社ぎょうせい

詳しい内容について

 条例施行前後の事務の流れは「条例施行前後の対照図」,届出の要否は「届出の対象となる駐車場の分類」をダウンロード欄からご覧ください。

 「事務の手引き」は全項一括と分割版があります。
 「各届出様式」は【ダウンロード】と示したファイルを使用してください。

ダウンロード

機械式立体駐車場での事故にご注意ください!

 機械式立体駐車場における一般利用者等の死亡・重傷事故は,平成19年以降,すくなくとも26件発生しており,児童が亡くなるなど痛ましい事故も発生しています。機械式立体駐車場では車を載せて動かすために大きな力が働くので,ひとたび事故が生じた場合には,重大事故につながる危険性があります。

 機械式立体駐車場での事故を防ぐためには,製造者,設置者及び管理者における駐車装置の安全性の確保はもとより重要ですが,利用者においても細心の注意を払って御利用いただくことが重要です。

 ●詳細につきましては,消費者庁及び国土交通省から,機械式立体駐車場を利用する際の注意事項として,まとめられておりります。

「国土交通省ホームページ」

 (URL:http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi09_hh_000023.html

 ●国土交通省では,機械式立体駐車場に関わる製造者,設置者,管理者及び利用者に向けて,安全確保と安全利用を図る ため,事故の再発防止に向けた「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」を策定・公表しております。

「国土交通省ホームページ」

(URL:http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi09_hh_000022.html

 

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