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風致地区内で建築等の行為をしようとするときは

印刷用ページを表示する掲載日2017年2月8日

■風致地区内で建築等の行為をしようとするときは

概要

都市計画において定められた風致地区内で次に掲げる行為をしようとするときは,
軽易な行為を除き,各市の条例に基づいた許可が必要です。

  1. 建築物その他の工作物の新築,改築,増築または移転
  2. 宅地の造成等土地の形質の変更
  3. 水面の埋立てまたは干拓
  4. 木竹の伐採
  5. 土石の類の採取
  6. 建築物その他の工作物の色彩の変更 
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福山市
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担当課土木建築局都市計画課

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